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親と子お互い籍を外し赤の他人になる方法教えて下さい

A 回答 (2件)

養子縁組によって親子になった関係であれば離縁することで赤の他人になれますが,実の親子であれば,籍を外すぐらいでは無理です。

分籍をすれば戸籍は別になるものの,親子関係までは否認できません。

本当に血縁関係がない場合に限って,親子関係不存在確認の訴えをもって,ようやく赤の他人だということにできるだけです。
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親子の証明は戸籍だけではありません。

戸籍の親子の記載は、国の機関がそれを証明するのに便利な手段として用いただけのものです。従いまして、戸籍を親と別にしても(遡れば分かるが)、赤の他人(全く血縁関係もない関係の無い人)には出来ません。

表面上分籍して、意識の上で親子ではない、他人と位置づけて生きる以外ないでしょう。
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