電子書籍の厳選無料作品が豊富!

親と子お互い籍を外した後籍戻す方法教えて下さい

A 回答 (2件)

子が,婚姻や養子縁組によって他の戸籍に移り,それが解消されたときに元の(親の)戸籍に戻ることはありますが,その「他の戸籍」の筆頭者にはそれが適用されません。


たとえばA男とB女が結婚し,A男の氏(苗字)を称する旨の婚姻届けを提出すると,A男が筆頭者となる新戸籍が編製されます。この夫婦が離婚した場合,B女は元の(B女の父母の)戸籍に戻る余地はありますが,A男に関してはその婚姻時の戸籍のままで,元の(A男の父母の)戸籍には戻れないということです。

ちなみに戸籍を分ける「分籍」というものがありますが,婚姻や養子縁組のように戸籍の異動が強制的に行われるものと異なり,分籍は任意で戸籍を分けるものですから,元の戸籍に戻ることは認められていません(そんなことをやらかした人の自己責任ってことですね)。
    • good
    • 0

親の戸籍から子供が抜けた場合、復籍可能かどうかのご質問ですね。


もし、上記の通りなら、分籍して親の籍を抜けた場合は復籍できません。女性によく見られるパターンですが、結婚のため親の籍を抜け、結婚相手と新たに戸籍を編製した後、離婚した場合は親の戸籍に復籍可能です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!