No.9ベストアンサー
- 回答日時:
不登校を権利として掲げてあるものではないですが
文科省も何年も前から必ずしも学校への復帰は無理には求めない方針を打ち出しています
無理をしてまで戻して自殺やさらにひどい引きこもりとかにしないためです
たはだこれは、無理ならってことであって
行きたくないから行かない権利があるというのとは違うと思います
一応何らかの教育を受けさせる義務は保護者にも社会にもありますから
ゆたぼんはいい加減不登校の看板を使うのはやめてほしいですね
行きたくてもいけない、本当に不適合な子まで同じくくりで不登校という言葉で議論されるのはナンセンスです
例えばこういう子が学校いけなくなるのは仕方ないと思いますよ
日本には受け皿がない
この子は親が十二分な教育を与え、社会との接点ももたせようときちんとしてますね
いじめにあってる子も無理に行くことはないと思いますよ
No.22
- 回答日時:
さらに付け加えるなら
子供の権利を担保するのは大人の仕事なんだけど
大人の理解を獲られない権利主張は!条約すら守ってくれないと思うよ
子供が直接、条約の履行を求めたとしても
その条約をとりまとめた団体が、個別に子供たちの主張を代弁してくれる訳でもないからね
No.21
- 回答日時:
そんな条約があるなら
不登校の権利は余計に無くなりね
自由や権利を理解するために
勉学に励む義務が出そうだよ
自由なんてなわかりにくい言葉を、安易に理解して
子供のまんまで大人になると大変だからね
No.20
- 回答日時:
権利とは違うと思います。
以降付け加えです↓
私は不登校経験者です。
学校は、行かなければならないところではありません。しかし、行った方が良いです。
なぜなら、周りの人との関わり方を学べるから。勉強よりもそっちが重要だったりします。
勉強なら、学校に行かなくてもできます。
特にネットが発達した現代は。
No.17
- 回答日時:
教育を受ける権利は保証されてるから
不登校の権利もありそうだけど
教育を受けない権利は保証されてないから
悲しいけど不登校に権利は無いよ
そもそも、不登校てな行為に権利を認めるのか?認めないのか?
てな議論にはなるけど
なんでもかんでも権利を認めてたらキリがないから
単純に、登校したくないなら登校しないだけってな話ですよ
権利うんぬんよりも、個人の判断や家庭の判断にはなるけどね
また、保護者が子供に義務教育を受けさせないよう仕向けてるとするとするなら
別な権利や義務の話にも繋がってしまうのが現状ですよ
子供の判断って、どこまで認められるのか?
結局は保護者の管理や監督が問われるからね
子供は、あくまでも子供だから
なかなか権利を訴えるのは難しいですよ
子どもの権利条約
「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約です。
人権史上画期的な試みには、まだまだ多くの課題が残されています。
「子どもの権利条約」4つの原則
・生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
・子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
・子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
・差別の禁止(差別のないこと)
すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
生きる権利
住む場所や食べ物があり、 医療を受けられるなど、命が守られること
育つ権利
勉強したり遊んだりして、もって生まれた能力を十分に伸ばしながら成長できること
守られる権利
紛争に巻きこまれず、難民になったら保護され、暴力や搾取、有害な労働などから守られること
参加する権利
自由に意見を表したり、団体を作ったりできること
No.15
- 回答日時:
義務教育で良かったでしょうか?
ウィキぺディアにもありますが「不登校の権利」はあると思います。
学校内でいじめ、いやがらせ、無視、セクハラなどあり
学校は対応しているという場合でも、加害者側も被害者側も人権だなんだと結果として対応があやふやになっていることが多いです。
もし、学校に行くことで子供の心と体の健康を悪くしているのであれば「学校に行かない」の選択は必須ですね。子供にとって学校は「戦場」だと一部の方の見解もありますし。
不登校に関しても文科省から各知事、学校教育長あてに
「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」
令和元年10月25日に通知もしています。
文面には、
不登校児童生徒への支援は,「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく・・・などと記載しています。ご存じかもしれませんが、良かったら検索してみてくださいね。
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