No.8ベストアンサー
- 回答日時:
第一順位がある人の場合には3ヶ月の起算は被相続人が死んだ事を知った時から3ヶ月だから
大抵の場合には死んだ日からの起算
それより下位の順位の人達は自分に順位が回ってきた事を知った日が起算日になるので
子供達から「相続放棄したんで後はよろしく」 って言われて知ったとか
どうなってるかと思い調べたら順位が回ってきてた事を知った日とかだから そっからやれば良い
連帯保証人になってなくても残置物の撤去や原状回復は契約者ができなかったら大家がやらなければいけないという法律は無いから
親とか兄弟とか成人した子供がいるなら
なんとかしてくださいってお願いベースで言ってくる可能性は高い
大家からしたら家賃も払わず事故物件にされた上に原状回復に200万円くらいかかるんだから、俺が大家でも言いに行く。
ただ保証会社に加入してたらある程度払ってもらえる、今どきは保証人が付けれないなら保証会社に入らないと契約しない大家が9割だけど入ってるんじゃないの?
こっから先は仁義の話で、自分の親族が人様に多大な迷惑をかけた事を詫びる気持ちが少しでもあるなら親族で話し合って按分して払うとかでしょ
No.9
- 回答日時:
>子供達が放棄した事実を知らないで3ヶ月過ぎてしまった…
この前提が間違い。
子供達が放棄した事実を知った日から、3 ヶ月をカウントするのです。
法律は、知らない間に時計を回すことなど認めてはいないのです。
No.7
- 回答日時:
ぜんぜん補足になっていません。
>兄には財産は無く借金が在る可能性や誰かの連帯保証人になってると思いますので3ヶ月以内に相続放棄を私と母親はしたのが良いか…
だから、相続放棄とは家庭裁判所まで出向かなければいけない法律行為なのです。
「可能性も在る」というだけで裁判所は受け付けてくれたりしません。
相続放棄ができるのは先述したとおり、
・遺産より負債の方が多いことが判明した
・子供全員 (孫がいるなら孫も) が相続放棄した
ことがわかったときに、はじめて母が、
・その後さらに親も相続放棄した
ことまであなたの耳に入ったとき、ようやくあなたが相続放棄の手続きを取れるようになるだけです。
母もあなたも、法定相続にになったことが確定した日から 3 ヶ月以内という余裕があるのです。
その間に考えれば良いだけであって、「たられば」でものを言って法律行為はできません。
No.6
- 回答日時:
ご質問文を読む限り、あなたは現段階で法定相続人ではなく、相続放棄なんて言葉は無縁です。
ご質問文を素直に解釈すれば、
・第一相続人の子供たちはまだ相続放棄したわけではないが、先手を打って相続放棄しておいたほうがよいか。
と読むのが自然です。
ご質問文のどこにも、
・遺産より負債の方が多いことが判明した
・子供全員 (孫がいるなら孫も) が相続放棄した
・その後さらに親も相続放棄した
の 3 点が書かれていません。
相続放棄するかどうかは、この 3 つがすべてイエスとなったときから 3 ヶ月以内に判断いれば良いのです。
No.5
- 回答日時:
間違いを指摘されて慌ててググッて間違いに気付き悔しくて仕方ないので
相手をバカな奴呼ばわりってのはみっともないですよ
そもそもの質問者は「子供が第一相続人」って言ってるでしょ
私も「子供たち、次いで親が相続放棄すれば」と言ってます
そして「子供や親が相続放棄する可能性が極めて高い」という前提で
「あなたが相続放棄の手続きをしなければあなたが借金を背負う」と言ってるわけです
この部分が質問者の悩みなんであって、そこに答えなきゃ意味がない
「まだ相続対象人にもなってない」なんてのは屁理屈です
もっともあなたがそこまでバカだとは思えません
自分の間違いを認めたくないためにバカのふりをしている、これがバカの壁と言うやつですよ
No.4
- 回答日時:
下でバカな事言ってる奴いますが
あなたには相続権は無いです
あなたの質問文においては、あなたはまだ相続対象人にもなってもいないのに相続放棄したほうが良いのでしょうか?
なんて質問してるので
あなたが放棄できる財産なんてその段階ではなにも無いんだから
対象にもなってないのに相続放棄をする事なんて不可能です
No.3
- 回答日時:
あと賃貸アパートの遺品の整理や家賃などの費用は保証人になってるのであれば
払わなければなりません
なってないなら払う必要はないです
兄弟であるあなたはもちろん、親も払う義務はないです
No.2
- 回答日時:
「そもそもあなたに相続権は無いです」と言ってる人がいますが間違いです
子供たち、次いで親が相続放棄すれば自動的に兄弟であるあなたに相続権が移ります
そして財産が借金のみ、あるいは借金の方が高い場合は子供や親が相続放棄する
可能性が極めて高いです
その上であなたが相続放棄の手続きをしなければあなたが借金を背負うことになります
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早速のご回答ありがとうございます。
質問で文足らずでしたのでお詫びと補足をさせていただきます。
母親と私は一緒に住んでおり生計を共にしてます。
兄の子供達とは、兄が離婚した時から疎遠になっております。(離婚は13年程前で親権は元嫁)
兄が掛けていた生命保険の受け取り人は子供達です。
元嫁に兄が亡くなった事と生命保険の事を数十年振りに電話で伝えました。(今後は一切連絡しないつもりです)
兄には財産は無く借金が在る可能性や誰かの連帯保証人になってる可能性も在ると思いますので3ヶ月以内に相続放棄を私と母親はしたのが良いかと言う質問です。
それと、兄が住んで居た賃貸アパートの連帯保証人に母親はなっていないとの事です。
この場合は管理会社に支払う義務は無く、遺品の整理や滞納家賃、賠償金は支払わなくても良く、管理会社にこの事を伝えれば良いのですか?
以上補足をさせていただきました。
現時点では私、母親と法定相続人では無いので相続優先上位が相続放棄をしたら相続の順番が回って来ると理解しました。
相続人となった場合3ヶ月以内に相続放棄を行わないと駄目らしいのですが、子供達が放棄した事実を知らないで3ヶ月過ぎてしまった場合でも母親は相続放棄出来るのでしょうか