No.6
- 回答日時:
>印紙税支払者は、ネット取引契約者双方のどちらかではなくて、銀行だと…
これはそのとおりです。しかし、多くの銀行では 3万円を境に、手数料を 210円違えています。銀行はこの 210円を印紙代だとも言っていません。納税義務が銀行にある以上、印紙代を理由に高くするわけにはいかないからです。しかも、印紙代だとすると消費税の 10円を転嫁するわけにも行きません。
結局、あいまいなまま 210円の差が付けられているわけですが、実態としては、顧客に印紙代を負担させていることに代わりはありません。
この件は、昭和の終わりごろ、消費税の導入を審議していた国会で議論されていましたので、間違いありません。
>本契約とは全く別の「送金というサービスの契約」に対する印紙税…
と考えるなら、735円とか 840円ですから、印紙税が発生することはありません。
ここはやはり、本契約に対する、金銭の受渡証拠書類に課せられる印紙税と考えるのが自然だと思います。
>「二重利得」にも該当しないと思いますが…
指定の銀行口座へ確かに振り込んだという証拠書類と、金銭を確かに受領しましたという証拠書類。
金銭は 1度しか動かしていないのに、証拠書類は 2枚手元に残ることになりますね。
いろいろと考えて下さいまして感謝致します。
送金サービス契約を完済するためには、送金金額+手数料の合計額の授受が不可欠であり、また、印紙税は、サービス対価にではなくて、実際に幾らのお金が動いたかという事を証明する書面に対してかかる税金ですので…手数料額分が対象額という訳にはいきません。
本契約はひとつだけですし、「代わりになるとされる書面」が複数手元に残る事がおかしいという論拠も何処にもありません。そもそも、振込証明書は領収書とイコールではないものです。契約が違います。「本契約の弁済を推量できる書面」に過ぎません。
銀行の支払う印紙税が転嫁かどうかの件については、どこまでを「転嫁」と捉えるのかですよね。印紙税に限らず、銀行の支払う法人税・自動車税・人件費・電気代・借地代等すべてが手数料の中に含まれているのは事実ですし。
「消費者は消費税を払う必要がない」訳ですが、販売者は「消費税相当額」を「消費税」といって購入者から徴収し誤魔化している実態がある訳で…売上1000万以下のお店でも、5%をお客さんから余計に取って実はその分は税金として支払っていなかったり…いい加減なものですよね。
何回も御回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
税理士ではありませんので、確答はできないのですか・・・
税務署は、収入・支出の確認ができ、計上に誤りがなければ、個々の契約の法的有効性などには関知しません。したがって、取引経緯や金銭授受が把握でき、適正な帳簿記載により確定申告すれば、領収書に固執することはないといえるでしょう。税務調査で疑義ある場合は、取引の相手方を調査し裏づけを取る権限があります。
金銭の受取人が支払者に対して領収書の交付義務があるかどうかという法的な問題と、実際の経理処理・税務対策上の領収書保存の問題とは視点が異なるので、別個に考えられるようお勧めします。
何回も明快に詳しく教えてくださいまして本当に有難うございました。
貴方より賜りました御回答&アドバイスを基に、時間のある時に近隣の大学図書館であたってみる事に致します。
貴方の益々のご活躍をお祈り申し上げます。お世話になりました。
No.4
- 回答日時:
1番回答の追加補足
蛇足 1
銀行振り込み控えは金銭の授受の証明にはなりますが、正規の領収書の代用にはなりません。
金銭の授受の目的が特定できないためです。
ただ、実務上、「振込み控えをもって領収書に代えさせていただきますのでご了承下さい。」というケースはかなり多いです。しかし、振込みの利用が、正規の領収書の交付を請求する権利を喪失させる、交付する義務をまぬかれるという法的効果を生みません。あくまで振り込み利用の比率が高くなり、こうした取扱いが慣習化しつつあるということに過ぎません。
蛇足 2
領収書の印紙税について
国税庁タックスアンサー No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書http://www.taxanswer.nta.go.jp/7105.htm
上記より一部抜粋
営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は、課税されないことになっています。ここでいう営業とは、一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。したがって、株式会社、有限会社などの営利法人や商人とされる個人の行為は営業になりますが、公益法人や一般の個人の行為は営業には当たりません。
また印紙税の納付義務者は 原則として文書の作成者ですから、双務契約書は契約当事者双方ですが、領収書は受取人が単独で作成する文書ですから、受取人です。
ただ、結果として誰が印紙税を負担したかは印紙貼付文書から判断できないということもまた事実です。
お礼申し上げるの遅くなってしまい大変失礼致しました。何度も親切に御回答くださいまして感謝致します。とても解かりやすく丁寧に教えて戴けて嬉しいです。
実務上は、ATM明細書やネット取引画面キャプチャー等の印刷であっても、税務署は領収書の代用として認めてくれるのでしょうか?それであれば「あえて領収書発行の請求をしなくても構わない売買契約」がほとんどなのですが…
(数十万円の品物など、科目が「消耗品」ではなくて減価償却計算が必要なものもたまにございますので、今のところ「やはり領収書はあったほうが良い」と思っております。)
ずうずうしいお願いかとは存じますが、もし税務署の対応を御存知でしたら、またまた教えて頂きたく存じ上げます。何卒よろしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
領収書に貼付する印紙は、必ずしも売主が負担しなければならないものではありません。
支払いを受ける側が費用を負担とする慣例があるようなので売主が負担するケースが多いようですが、買主に負担を求めるのが違法という訳ではありません。ご回答をいただきまして感謝致します。
なるほど!民法の大原則として「契約自由の原則」がありますので、「違法」というのは言い過ぎだったかも知れません。そうですね。双方が予め納得していれば構わない訳です。
でも、「支払いを受ける側(売主)が負担する慣例がある」と言うのは、「ザッヘン・レヒト(慣習法)が存在する」と捉えて構わないのではないでしょうか?
商法関連等で、実定法があればご教示戴きたいなーと思い質問させていただいた次第です。宜しくお願いします。
No.2
- 回答日時:
一般の商取引では、下の方が言われているとおりかと思います。
ただ、ご質問は、ネットオークションでとのことですが、ネットオクのほとんどは、銀行振込等によっているのではないでしょうか。この場合、銀行等の発行する振込票の控えが領収証に該当します。注文画面等を印刷し、振込先の口座番号に間違いがないか確かめた上で、振込票の控えとともに保存しておけば十分です。ATMから出てくる紙切れでもかまいません。
紙文書を発行しないネットバンクの場合は、振込画面を印刷して保存しておきます。
これらの振込手数料には、3万円以上の場合、印紙税相当額が含まれています。振込手数料を売り主と買い主とでどちらが負担するかは別にして、国に対して納税行為を一度は履行しています。
その上で再度の領収証発行を求めるとなると、売り主側として、印紙税相当額の負担を買い主に求めるのも、商行為としてやむを得ないでしょう。金銭授受の証拠書類とはいえ、二重にサービスを受けようというなら、それなりの費用負担に応じるのは当然のことかと思います。
ご回答賜りまして感謝致します。
そうですね。確かに仰るようにネット取引では、「銀行などの明細書で済ませてください」と言われる事も多いです。
ただ、「3万円以上の場合印紙税相当額が含まれている」との事ですが、その際の印紙税支払者は、ネット取引契約者双方のどちらかではなくて、銀行だと思いますが如何でしょう。本契約とは全く別の「送金というサービスの契約」に対する印紙税ですよね??
従って「二重利得」にも該当しないと思いますが。。。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
領収書は金銭を受け取ったことを証明する証書です。
売買の際に「お金を払った」、「いやまだもらってない」などの紛争を避けるために、実際にお金の授受があったことの証拠書類となるものです。
領収書は必ず発行しなければならないか、というとそんなことはありません。領収書は金銭授受のたびに必ず発行しなければならないものではないのです。したがって街の商店で買い物をしたときに、お釣りのみをもらってそれでおしまい、という売買でも法的にはなんら問題ありません。
しかし、お金を払った人が「領収書をください」と請求した場合には、今度は領収書を発行しなければならないという法的な義務が生じます。
つまり、領収書は請求することができるし、請求されたら発行しなければならない類の書類なのです。
根拠条文 民法第486条「弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得」
蛇足1 領収書と印紙
3万円以上の領収書には印紙を貼りますが、これは商売をしている人のみに義務となります。業としていない人は3万円以上であっても印紙は不要です。しかし領収書の発行は、請求されたら誰でも発行しなければならないということになります。領収書は必要であれば堂々と請求すべきであり、また応じるべきであるといえましょう。
蛇足2 書式・記載事項
法的には特に定められていませんが領収書には記載すべき事項があります。領収書という題目、金額と日付、発行者の住所、氏名押印、相手方の氏名、金銭授受の但し書。
条文を教えて頂きまして有難う御座います。「個人だから」というのは、領収書発行を求める購入者に対して何の抗弁にもなりませんよね。商法第4条でしたっけ?商行為かどうかと言うのと勘違いしている方が多くて困ります。
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