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市販やレンタルのDVDをDVDRにバックアップする場合の違法性についておたずねします

私が調べただけでも何通りかの回答、認識があってどれが正しいのかわかりません

調べてあった認識は
・自分用のバックアップ1枚であればOK
・バックアップすること自体違法
・売買・貸与に使わないで自分用のみであれば自由
の3つでした

どれ(または他のもの)が正しいのでしょうか?
出来れば、法律など信用のおけるような資料(文献)とともにお教えくだされば幸いです


また、これは別の質問ですが
一般のDVDは片面2層と、片面1層DVDというものがありますよね?
市販(レンタル)/HDD⇒DVDR(バックアップ用)のDVDは一般的にはどちらになるのでしょうか?


ではよろしくお願いします

A 回答 (11件中1~10件)

現時点でやはり違法性が高くなってしまいますね。

残念ですが…。人により意見が分かれますが、なぜお金を出して買った物の予備を作ってはいけないのか!と思う気持ちもわかります。

どうしても技術的保護手段の回避が問題になりますね。ただ、法律上「技術的保護手段を回避(もしくは無効化)する行為」そのものは規制されていません。
よく、記事などでは回避する行為が違法とありますが、実際は違います。回避する装置などを販売したり、入手することが違反です。
そこは法律の文献などで確かめてください。
不正競争防止法第2条第1項 10号あたりからも参考になります。
ただ、これはあくまで不正競争防止法ですので、著作権が絡むと難しいですね。

これだけを考えれば、行為そのものは違法ではないと解釈します。プロテクトがかかっているDVDを複製するソフトや装置が違法という事になります。でも結局はバックアップ出来ないということになりますけどね…。

参考URL:http://homepage3.nifty.com/nmat/css.htm
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ソフトのバックアップは、原版の予備として認められている場合があります。


従って、買ったものにはバックアップが認められますが、レンタルには基本的に認められません。
仮に認められても、返す場合に破棄が必要です。
また、買ったものには使用する段階で、許諾認証を必要とするものです。
この中で、バックアップの可否について、記載があります。
従って、これに従うのが、合法で、規定外が違法です。

> ・自分用のバックアップ1枚であればOK
一般にそうなっています。但し買ったもの。

> ・バックアップすること自体違法
レンタル品、及び使用許諾条件で禁止されている場合。

> ・売買・貸与に使わないで自分用のみであれば自由
著作権法の範囲で認められる場合もあります。
自由ではなく、規定の範囲内です。

一般論とすればこういうことですが、一般論は大多数を包含した話なので、個々の物件の条件については、個々に調査する必要があります。
また、法廷論争となれば、弁護士があっちこっちから法律を穿り出して戦うわけで、最高裁の判例が出るまで確定しません。

まずは、添付の使用許諾条件を熟読すること。
使用許諾条件が見つからないと言う段階では、利用資格もありません。
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著作権法は既にあるので.憲法と訴訟法について。


憲法で「逮捕等の場合には法律に基づいた手続きを必要とする」という規定があります。この規定を具体的に示した内容が訴訟法です。この規定は.国民の自由権を国等が侵害しないための規定です。
したがって「なになにをした」という認定は.訴訟法にしたがって認定される必要があります。

訴訟法では.
犯罪摘発を目的として.強制操作・証拠保全をしてはならない。
他の物的証拠があって.該当犯罪がそんざいすることをそめいした時に限って.強制捜査・証拠保全が可能。立証のために押収が必須であり.他の証拠では立証が不充分であること。
他の可能性がある場合は犯罪とはならない
という規定があります。

すると著作物のコピー自体が違法と行為と仮定した場合
いつ
どこで
だれが
何の為に
どの著作物を
コピーしたか
をそめいする必要がでてきます。このことがそろって初めて「法律に違反する行為が行われた」ことになります。そろっていないと「行為が行われた」ことにはなりません。
ですから.多くの家庭内行為は犯罪として摘発の対象にならない(夫に殴られた妻が警察に駆け込んだとき位)し.乳幼児に対する暴行行為の立憲が死亡するまで見送られる理由です。
これは.既に書いたように国民主権を保証し.国権の乱用を防止するための規定です。

そもそも.家庭内での著作物のコピーを著作権法で規制しようとする行為が違法行為です。というのは.著作権法は行政法です。強制法ではないのです。強制法ですから.個人の行為に対して法的規制をかけられない(自殺は自由権の講師であり.殺人には該当しない・自己の占有物に対して何をしようとも犯罪にはならない(負債が発生する場合があります。例.猫を預かっていて殺したから猫の代金を支払え)。コピー元著作物自体は返却するでしょうから負債は発生しないはず)。
このあたりの内容は.国民主権関係の憲法概論あたりを読んでください。

ある行為が商法上違法行為と規定されました。しかし.この条項が機能することはありませんでした。それは.訴訟法の制限です。ニュースでは「別の法律によりこの条項が機能することは内」と報道されていました。

法律の規定が機能する為には.訴訟法に従った手続きが必要です。手続きに反する行為を要求する規定は訴訟法に違反して無効です(例.東芝によるココム条約違反事件。ココム条約にはほひ義務が含まれていた為に具体的品名を国民に公開しなかった。したがって.該当品をソ連に輸出した東芝社員は無罪。処罰の対象となるのはリストをあらかじめ知り得た税関吏ぐらい)。

映画の権利は著作権法上作成者が管理する事になっていますが.昔は映画を放映することが大変だった(映画館・火災の原因になるのでフィルムの管理が面倒・放映個所が極端に少ない)からこの規定があるのです(放映作業には行政免許が必要)。
この規定が映画の複写を禁止している条項です。しかし.著作権法では「映画館での放映」「TV放送施設での放送」しか想定していません。つまり.個人が放映することがありえないから規定がなりたつのです(だから.想定していないTV放送のビデオ収録自体は合法)。この権利を個人にまで拡大解釈することは権利の乱用となります。なお他に「配布する目的」は著作権法上業務になります。

DVDのdecssでしたか.放送地区を規定するコピープロテクトを無効にするソフトです。こちらの日本国内での違法性を規定しているのは.不当競争防止法です。著作権法ではありません(報道による)。したがって.日本国内での配布等の行為は営業妨害にあたり禁止されます。しかし.個人がこのソフトを使用し地区外のDVDを見ること自体に違法性はありません。
法律によって.違法となる範囲が決まっています。これを超えた制限は権利の乱用であり.違法な行為です。

現時点では.違法説・合法説両者が存在します。このような状態のときは.「被告に有利なように解釈する」(訴訟法)ために.コピー自体は合法です。ただし.配布は業務となります(最近改正された30条の後ろあたり)。著作権車の承諾が得られないと違法行為になります。
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著作権法のお話は出尽くしている感もありますので…。




DVDメディアについて少し

映像出版物(DVD-ROM)は、凡そ、120分以内の物は片面1層メディア、120分以上の物は片面2層メディアとなっている
はずです。市場で録画用として売られているDVD記録メディアと同じ容量ですね。 片面1層4.7GB・片面2層8.5GB

レンタルDVDを借りる時にでも、パッケージをご覧になって下さい。DVDの映像出版物は本編の他に予告編やメイキング
等の付録が付いている事もあり、全体の映像収録時間が、ビデオテープ媒体の物より多めだったりします。

例をあげれば、「タイタニック」はビデオテープ媒体では2巻セット。DVDでは片面2層DVD-ROMで1枚となっています。


録画用DVDメディア、片面1層・片面2層のどちらが一般的かと言われれば、現在は片面1層の「DVD-R」メディアです。

録画用片面2層メディアは、今春三菱化学から世界で初めて発売されます。「DVD-R DualLayer」と呼ばれるものです。
民生録画機初の片面2層制式対応は5月発売のパイオニア機が先陣となっています。片面2層目DVDメディアとしては、
既に昨年末に「DVD+R DoubleLayer」と呼ばれるものが世間に出ましたが録画用として謳っている物は存在しません。

何れにしろ、片面2層のDVDメディアは1枚あたりの単価が高く、値ごろ感が出るにはもう少しかかりそうですね。

片面2層メディアが一枚分で、片面1層メディアが10枚買えると言えばわかりやすいでしょうか。
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#6です。

もう#3さんが出されてましたね。スミマセン。
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違法説


 著作権法の第三十条の中に「技術的保護手段の回避」というのがあってこれにあたると私的複製目的でも違法となるそうです。

合法説
 やはり「技術的保護手段の回避」ですが、アクセスコントロールを回避して複製した場合、コピーコントロールを回避していない限り合法だという話もあります。
CSSは良いけどマクロビジョンはダメという事ですかね。

法律の解釈が難しいです。
いずれにせよ「技術的保護手段の回避」がキーワードとなりそうです。 
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参考URLを見ると分かりますが市販の物のほとんどにはコピーガードがついていますがこのコピーガードをはずすことが違法となるんです。


ですから自分用であろうとバックアップは違法です。

参考URL:http://xtc.bz/article/click2003-10dvd.html
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>一般のDVDは片面2層と、片面1層DVDというものがありますよね?


>市販(レンタル)/HDD⇒DVDR(バックアップ用)のDVDは一般的にはどちらになるのでしょうか?

 家電の「HDD/DVDレコーダー」に使える -Rメディアは、
片面2層、片面1層どちらのメディアを使用できるか?と
言う事でしょうか?

 上記でしたら 一般的には「片面1層」ですが
最近 「片面2層」対応の「HDD/DVDレコーダー」が
パイオニア株式会社から5月に発売されるみたいです。

参考URL:http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20050331/ …
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レンタルの場合、そもそもバックアップという言葉自体妙だと思いませんか?


借りたわけですから返すのが当然、持ち主でもないのですから、何故バックアップの必要があるか判りません。
尚、DVDのコピーに関しては

http://xtc.bz/article/click2003-10dvd.html

こういう問題があります。
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購入したDVDを売買・貸与の目的以外であれば、一度だけバックアップすることができます。



市販されているDVD-Rは概、片面1層です。
ちょっと前に片面2層用のドライブが出たと思うので、片面2層も出てくるでしょう。
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