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教職員免許法には次のような内容があります。免許を失効した場合、3年経過しないと新しい免許申請ができないということですが、あくまで3年経過後に免許申請をする場合なのでしょうか。3年経過前に大学に通いだして単位をとっていき、3年後にすべての単位修得がてき、申請しても問題ないということなのでしようか。

第5条
5.第10条第1項第2号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
6.第11条第1項又は第2項の規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者

A 回答 (3件)

懲戒免職や法令違反などの非違行為による失効または取上げ処分の規定ですから、もともと教職についていた人の場合ですよね?


大学で取得した単位までもが失効している訳ではないので、わざわざ大学に通い直さなくても3年経過後に免許申請すればいいだけではないでしょうか。素人考えで自信なしです。
都道府県の教育委員会に聞けばはっきりすると思いますが。
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この回答へのお礼

確かにそうですね。
確認してみます。

お礼日時:2005/04/13 18:42

タダの素人の意見ですので,そのつもりでお読み下さい。



 「教育職員免許法」の第5条第1項は次のようになっています。

 ・http://www.houko.com/00/01/S24/147.HTM
  教育職員免許法

***************************
(授与)
第5条 普通免許状は、別表第1若しくは第2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第1、第2若しくは第2の2に定める単位を修得した者又は教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
1.18歳末満の者
2.高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
3.成年被後見人又は被保佐人
4.禁錮以上の刑に処せられた者
5.第10条第1項第2号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
6.第11条第1項又は第2項の規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
7.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
***************************

 『次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。』とあります。【授与しない】ですので,これだけ見れば,3年経過前に大学に通って単位を取っておいて,3年経過後に申請するのは問題ないように思えますが・・・。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S24/147.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございました。確認してみます。

お礼日時:2005/04/13 18:43

法律家ではないので、よくわかりませんが、結構免許失効者っているんですよね。

確か大丈夫だつたような人がいたような気がするのですが…
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この回答へのお礼

すぐの書き込みありがとうございます。感謝しています。

お礼日時:2005/04/13 18:44

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