
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
その女性は親ではないです。
連れ子を父が養子とすれば、将来は、連れ子は相続権があります。
ところで,
父は質問者様の直系血族なので、質問者様は父の戸籍抄本を取り寄せ可能です。
法律上のことは法テラスにメールなどで相談してよいと思います。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
No.3
- 回答日時:
両親が離婚された後、あなたはどちらの籍にありますか。
父親の籍のままだと、父親の再婚に伴い、再婚相手とあなたが義母と義子関係の届け出をしなければ、父親の再婚相手とあなたは義母と義子の関係にはなりません。あなたは成人されているので、お父さんは再婚相手を入籍しただけだと思います。お父さんの再婚相手の連れ子が未成年だと、お父さんと養子縁組はしているでしょうね。あなたとお父さんの再婚相手の戸籍上の関係は、成人されているので無いものと判断します。
お父さんの再婚相手の連れ子とあなたの関係ですが、お父さんの再婚相手とあなたとの関係が養母と義子の届け出が成されていないと思いますので、連れ子とあなたの関係は何の関係もありません。お父さんの再婚によって成人であるあなたの身分関係の変化は無いものと考えます。
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