
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
休業手当か、もしくは民法解釈で契約不履行として不足する賃金100%を請求できますが、本来の時間枠がどの程度固定で契約されていたかも問題になると思います。
シフト制であれば常時変動するものであり、契約時間も厳密なものではないと思います。変動の範囲内であれば契約違反とは言えなくなります。
本社か現業長かの違いは問題にならないでしょう。現業長が平社員とかならまだしも、管理者であればその範囲においては会社を代表しています。
No.4
- 回答日時:
では聞きますが、入社前の面接は本社で行われましたか。
本社ではなく現在のバイト先ではなかったでしょうか。
現在のバイト先で面接が行われたなら、現業長は採用から業務指導
等の全般の事を本社から任されていると同じですから、これは勝手
に決めている訳ではありませんから、別に違法にはなりません。
業長は事前に時間短縮やシフトの変更をバイトに伝えています。
だから合意なしに勝手に決められたと言うのは間違いです。
当日に変更を伝えられたのなら違法ですが、事前に口頭ですが変更
について話されていますので、これは違法には当たりません。
労働基準監督署に相談しても無駄だと思います。変更を告げられた
時に異議を申し立てれば、異議に対して調査等が行われます。でも
異議さえ申してていませんから、これで誰もが同意したと見なされ
たと考えます。それはおかしいと業長に言いましたか。
No.2
- 回答日時:
貴方(スタッフ)への指揮命令権は店長(現業長)に委ねられているはずですから問題ないでしょう。
仮に指揮命令権に問題があったとしても社内的な問題に過ぎないです。
アルバイトに限らず、時間短縮(自宅待機)を命ずることに問題はありません。
但し、本来得るはずの給与の6割は補償する義務があります。
例えば、8時間×1,000=8,000を得るはずだったのに自宅待機になった場合は、8,000×0.6=4,800の給与を補償しなくてはいけません。
①16:30〜22:00を17:30〜21:30
この場合は、5.5時間が4時間に減っていますが、本来の給与が0.73になります。6割を超えていますので給与補償の義務はないです。
同様に②の場合も3.5時間から2.5時間に減っていますが、0.71なので給与補償の義務はありません。
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具体的には
①16:30〜22:00を17:30〜21:30に
②16:30〜20:00を17:30〜20:00に
今後は②の枠を無くそうとしてます。