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権利能力なき社団が融資取引する際に 借用証書に署名捺印する場合において、
その社団の代表者が、社団名を署名し、社団の印を捺印することで問題ないのでしょうか。
代表者の印は不要なのでしょうか。

A 回答 (2件)

 こんにちは。



◇法人
・法律的には,「法人」とは権利能力を持つもので,「個人」や「社団や財団などで法人格を持つもの」を言います。
 日常的には,「法人」といいますと,「社団や財団などで法人格を持つもの」をさすことが多いですから,「個人」を「自然人」ということもあります。

◇権利能力なき社団
・「権利能力なき社団」は,別名「人格なき社団」といいます。簡単に言いますと,社団(人の集まり)のうち,根拠法がないため法人格の取得ができないものを言います。
 例えば,マンションの管理組合や同窓会組織などがこれにあたります。

・「権利能力なき社団」は「法人」ではありませんから,法律行為の主体になることができません。
 例えば,自治会は地方自治法に基づき,いわゆる「地縁団体」として法人格の取得ができます。法人格を取得している場合は,自治会名で法律行為ができるのですが,法人格を取得されていない場合(大半がそうだと思われます)は,自治会名での法律行為ができませんので,契約などの際に困ることになります。その場合,大抵は自治会長が個人名で契約をされているものと思います。

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 以上から,

>権利能力なき社団が融資取引する際に,借用証書に署名捺印する場合において,その社団の代表者が,社団名を署名し,社団の印を捺印することで問題ないのでしょうか。

・法律論でいいますと,「権利能力なき社団」については,上記のとおり契約の主体にはなれませんので,社団名の署名,押印による契約はできません。

・それと,そもそも,契約は「代表者印」の押印が必要ですから,社団の印のみでは契約ができないです。契約の主体になれるのは,「団体」ではなく「団体の代表者」だからです。

・なお,契約相手が,「権利能力なき社団」であるということを承知で契約されるのでしたら,法律上無効になる恐れのある形式で契約されることになりますから,「その社団の代表者が,社団名を署名し,社団の印を捺印することで問題ないのか」どうかは,そもそも考慮する必要はないように思われます。

>代表者の印は不要なのでしょうか。

・法人格を持っておられない場合は,「代表者印」の登録ができませんので,契約の際に押印する「代表者印」を持つことはできないです。

・なお,「法人」が契約する場合は,「法人印」と「代表者印」を押印するのが一般的です。
 少なくとも「代表者印」の押印は必須です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
権利能力なき社団と契約する際の捺印方法について、いくら探してもなかったため大変助かりました。

お礼日時:2008/02/20 23:21

一般的には必要です。



法人も含めて、団体自体には行為能力がありませんから、契約書には、実際に契約行為を行った自然人(通常代表者)の署名・捺印をします。

具体的には「(団体名) 代表 (代表の氏名) (代表の印)」です。 

そうでないからといって、契約書が直ちに無価値なものになるわけではありませんが、団体との間に有効に契約が成立したか裁判で争いになった場合、『誰が』団体を代表または代理して契約したかということは非常に重要です。したがって、契約書に契約行為をした人の名前がなければ、証拠としての価値は大きく下がることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
権利能力なき社団と契約する際の捺印方法について、いくら探してもなかったため大変助かりました。

お礼日時:2008/02/20 23:22

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