「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

次のような契約は有効ですか?

①A4紙やB5紙以外の用紙、メモ用紙(A5、A6くらい)に書いた場合。
②子供同士で物の貸し借りなどでもめ事を起こした。お互いにけいやくしょを作っていた。
③ものを返さなかったら貸主は大声を出して催告、威嚇、ストレス発散することに同意する旨とする損害賠償の方法の設定(返さなかったら貸主が大声を出して騒いでもも文句を言わないというのを損害賠償の方法にする)

A 回答 (4件)

日本国の法律では、契約は、契約の甲、乙、相互の合意によってのみ成り立ちます。



>①A4紙やB5紙以外の用紙、メモ用紙(A5、A6くらい)に書いた場合。

繰り返しですが、日本国の法律では、契約は、契約の甲、乙、相互の合意によってのみ成り立ちます。結果として合意があれば、書面のない口頭契約でも成立します。

>②子供同士で物の貸し借りなどでもめ事を起こした。お互いにけいやくしょを作っていた。

有効です。

>③ものを返さなかったら貸主は大声を出して催告、威嚇、ストレス発散することに同意する旨とする損害賠償の方法の設定(返さなかったら貸主が大声を出して騒いでもも文句を言わないというのを損害賠償の方法にする)

ダメです。
繰り返しと補足です。

日本国の法律では、契約は、契約の甲、乙、相互の合意によってのみ成り立ちます。
ただし、法律に違反する契約内容や公序良俗に違反する契約内容は、裁判で争えば認められない。

このため、
>ものを返さなかったら貸主は大声を出して催告、威嚇、ストレス発散することに同意する
>返さなかったら貸主が大声を出して騒いでもも文句を言わないというのを損害賠償の方法にする

常識で考えて、相手に対し大声を出すという行為は、(相手を脅迫するという違法行為につながり)、まず認められないと思います。

もめごとが発生したら、まず、大人の対応(大声を出さずに淡々と相手と話をする)をしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大声を出すだけならいいのですか?

お礼日時:2020/08/30 07:45

ですから、程度問題です。


いわゆる大きな声なら問題ないし、大きすぎる声なら問題です。
いわゆる、とは、一般的な、というような意味です。普通の地声が大きい人がいるでしょう。これはその人にとっては普通の音量であり、もちろんこれにも限度はありますが普通の声ですから大きめであっても問題ないのです。
具体的に何ホンという基準はありませんから、状況に応じてケースバイケースで判断が分かれます。
「大声」という言葉に法的な定義がなく、何をもって大声と判断するか決まっていませんから、未定の物に対して合否を出す事はできません。
理屈っぽいってか?法律てのは理屈、論理だから仕方ない。気分で死刑か無罪か決められたんじゃかなわない。
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>大声を出すだけならいいのですか?



一般的な社会常識で判断されます。

大声を出された相手が恐怖心を抱くことがあれば、ダメです。

一方、耳の悪い人に一生懸命伝えるために大声をだすならOKです。
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用紙や体裁などは関係ありません。

内容次第です。
貸し主が自宅などで大声を出すのは勝手ですが、威嚇を用いて返済を要求するのは脅迫行為であり、違法性があります。
違法行為の契約は契約として成立しないので、その部分は無効になるでしょう。
大声は程度問題です。何ホンから違法という基準が明確にないので(騒音ならあるが)微妙です。威嚇はダメです。大きな声程度であれば合法。大きすぎる声なら違法。公序良俗に反する契約も無効。
また、未成年者は法定代理人の同意を得ないと契約行為ができないのが原則なので、貸借契約自体にも疑問が出てきます。完全に無効とも言い切れませんけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大声を出すだけならいいのですか?

お礼日時:2020/08/30 07:45

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