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2022年7月に事業を売却したのですが、その事業の売上が計画通りにいってないため買い主からいくつか文句を言われてて、まずこの事業はTwitterで集客を行うこともしていますが、そのTwitterは1から作った訳ではなく、元々持っていたアカウントを中身を変えて変更したものですが、古いアカウントなので、フォロワーの中に放置しているのが結構いたようで、元々1600人フォロワーいましたが、削除されたことで、600人程度になってしまったのですが、そのことで、『Twitterのフォロワー数がほぼ価値がないことを知っていたのに、それを告知しなかったことが信義則にもとる。それにより、買い手が適切な判断をする機会を不当に奪われ、損害を被ったといいたいのです』と言われています。
売る前に知っていた訳ではなく、調べて分かったことなのですが、1から作ったことを言っていなかったことで、返金しろと言われることはこちらの責任になるのでしょうか。
ちなみに、上記の指摘は9月頃に言われて、説明したところ納得いただいたのですが、最近売れてないのもあって3ヶ月後の今になって話をぶり返してきている状況です。

この場合、返金をしないといけないのでしょうか。
契約書には特に記載はしておりません。

A 回答 (1件)

事業売却


知恵の無い者に売約した場合

一定の期間 状況によるが
今回は貴殿が有償で対応をするか
知恵のある者を雇用するように指導してあげる。

契約が甘いので、本来は貴方には関係ない話ですが

売約の話の中で
何かあったら言ってください!とか余計な事を言ったのかも
しれませんね

無料で教えるより、貴方も有償じゃないとやる気でないと思います
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