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強要罪と傷害罪の違いがイマイチ分からないので質問させていただきます。
例えば不倫相手に仕事を辞めるように言ったが相手が辞める気配が無いので殴った場合は傷害罪になるんですか?それとも義務の無い要求をしたから強要罪になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

今日か?


生涯か?

ではッ?
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例えば不倫相手に仕事を辞めるように言ったが


相手が辞める気配が無いので殴った場合は
傷害罪になるんですか?
 ↑
暴行罪になります。
負傷させて、始めて傷害罪が成立します。
殴っただけでは暴行罪です。



それとも義務の無い要求をしたから強要罪になるのでしょうか?
 ↑
強要罪というのは、一般罪と言われています。
つまり、他の犯罪が成立しない場合に、
成立する犯罪です。

この場合は、暴行罪が成立しますので
強要罪は成立しません。
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仕事をやめろと「強制」するのが強要罪。


殴って「怪我」をさせれば傷害罪(怪我が無ければ暴行罪)
強要と傷害、2つの罪で裁かれる事になり、両方で有罪となれば併合罪として、一定の加重が加わる。
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違いが分からないということは、人を殴ると強要罪になると思っているわけね。

で、強要行為をすると傷害だと・・・
そういう人に何を答えても無駄だと思います。
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>例えば不倫相手に仕事を辞めるように言ったが相手が辞める気配が無いので殴った場合は傷害罪になるんですか?



 どういう意図で殴ったのでしょうか。辞めさせるために殴ったのであれば、強要未遂罪(暴行の結果、傷害に至らせたら、強要未遂罪と傷害罪が成立します。)ですが、単に腹いせのために殴ったのであれば、暴行罪(傷害に至ったのであれば、傷害罪)が成立します。
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