
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
医療費控除で帰ってくる税金というのは、単純ではありません。
給与の方であれば、年収312万円ですと所得がほとんど200万円となることでしょう。
この金額以上の方ですと、医療費控除は10万円を超える金額、すなわち10万円を差し引いた金額を所得控除が受けられることでしょう。
これを下回る方は、収入ではなく所得の金額の5%を超える部分が医療費控除が受けられることでしょう。
所得で200万円を超える方は、所得税の税率が10%くらいとなりますので、(20万-10万)かける10%となるので、1万円以上の還付が考えられます。
所得が多ければ所得税の税率が段階的に最大45%ですので、控除による効果も変わることでしょうね。
所得が200万円を下回る方の多くの方の税率は5%ですので、5000円程度が期待できることでしょう。
ただ、あくまでもすでに納税している方の納税額を上限に還付となる制度であり、医療費の還付ではないことが大事です。そのほかの所得控除や税額控除などですでに税額が0となっているとか、そもそも所得税のかかっていない方については還付できる税金がそもそもないこととなるでしょう。
当然、給与所得など一定の場合には源泉所得税という名目で所得税の天引きがされ納税済みのようになるわけですので還付できる元となる税金があることとなります。しかし、そういったものがないとか、ほかに所得税の天引きがない所得と合算する申告をするような場合には、追加で納める所得税が発生することへつながり、還付ではなく、納税額を減らす効果になる場合もあるので注意が必要です。
最低限の条件や状況を示してくれれば、回答者の中には計算してくれる方も出てくると思いますよ。
No.4
- 回答日時:
● 給与所得者(会社員、公務員、一定条件以上のパートアルバイト)なら、年末調整の結果として勤務先から「源泉徴収票」を貰っているはずです。
(まだ、「源泉徴収票」を貰っていないなら、今月中には貰える)
● Wワーク・副業・アルバイトも、勤務先から「源泉徴収票」を貰っているはずです(Wワークなどの勤務先でも、年末調整をするかしないかは別の話)
● 年金収入が有る人は、今月1月の中頃に、日本年金機構や私的年金管理団体などから「源泉徴収票」が郵送で来ます。
確定申告の医療費還付申告は、前記の収入すべての「源泉徴収票」に記載の合計所得税までしか還付されません。
つまり、医療費控除による所得税は、「源泉徴収票」に記載の所得税が、少し減額されるだけですし、減額の最高額は前記の収入すべての「源泉徴収票」に記載の合計所得税までです。
だから、「源泉徴収票」に所得税の記載が無ければ何も戻りません(所得税の記載が無ければ、確定申告の医療費還付申告しても無駄)
確定確定申告すると、医療費の一部または全額が「戻る」と勘違いする人もいます。
> 年間20万の医療費がかかったとするとざっくりいくらかえってきますか?
繰り返しますが、戻る金額の最高額は、「源泉徴収票」に記載の所得税の金額までです。
No.2
- 回答日時:
その方が前年度にどれだけ所得税を払っていたか?によって、戻ってくる金額は変わります。
つまりは、所得税を1円も払っていないのであれば、年間20万円ではなく年間に50万円の医療費を払っていても、1円も戻ってきません。
確定申告の考え方としては、「余分に払いすぎた税金を返してもらう」ですので、払ってないお金は、返してはもらえませんからね。
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