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著作権に詳しい方、教えてください。

習い事をしているのですが、その習い事に興味があるという友人に、習い事の先生が作成した教材をみせました。
その際、教材の中の2ページ程写真を撮られました。

自宅に帰り再度教材をみていたら、表紙に「コピーや配布、その他商用への利用を禁止する」と書かれていました。営利目的で使用した訳ではないのですが、これは著作権にひっかかるのでしょうか。

この事で訴えられたりする可能性はありますか?

A 回答 (3件)

>営利目的で使用した訳ではないのです…



いやいや、営利目的かどうかではなく、著作権法では無断でコピーすること自体が禁じられているのです。

とはいえ、いくつかの場面が自由に使えるとして許容されています。
その第一番目、
[私的使用のための複製]→[家庭内で仕事以外の目的のために使用するため]
というのがあります。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seido …

友人は家庭内とは言えませんので、コピー物を友人に渡したことは著作権法に触れます。
渡したわけでなく友人が勝手に撮ったのだと主張しても、コピーされる (写真を撮ると同義) ことは十分予見できたはずですので、見せたあなたに責任があります。

以上は規則類を四角四面に解釈した場合の話。

現実問題として、その友人の撮ったものが回り回って制作者 (習い事の先生?) の目に触れることがない限り、特に問題が起こることはないでしょう。
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図書館の本を一部分コピーするようなものでは?


大抵資料室にはコピー機がおいてあります。
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グレーですね。

営利目的でなくてもコピー配布をすれば違法となります。今回グレーだというのはコピーを取った(写真を撮った)のが友人だということです。友人に「さあ、これを撮っていいよ」と言って提供したなら違法ですが、友人が勝手にとってしまったならこちらは我関せずと言うことになります。

実際問題として、友人には「あれは著作権違反になるから削除して」と言っとけばよいです。そして友人が「削除しました」と言って他に流布しなければ良いです。
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