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11歳の娘がドッグラン内で犬に顔(左目周辺)を咬まれました。相手側からは謝罪など全くないため簡易裁判所にて訴訟(損害賠償請求)を起こしておりますが、こちら側は本人訴訟で相手側は弁護士(代理人)です。娘には5ヶ月経過した現在でも左下瞼に約1cmの傷が残っていますが前回の口頭弁論で相手側の弁護士より後遺症とは認められないため、慰謝料は支払えないと言われました。法律上、後遺症と認められるためには3cm以上の傷が残らないと認められないようですが、「犬に咬まれたという事実」に対しての慰謝料請求はできないのでしょうか?

A 回答 (4件)

傷は特に女の子の顔と言う事で、認められる可能性があります。


判決は裁判官が決める事なので、証拠を揃え、病院の先生の傷跡が残る後遺症の診断書を頂いておいて下さい。
相手方は、どういった理由でも、認めないと言ってくる場合が多いので、それに対抗する証拠と弁が必要です。
弁護士の先生に依頼できるのでしたら、いい先生を選んで下さい。
怪我をしているのは、こちら側なので、相手に誠意があるのかも、ふまえて請求する方がいいと思います。
私も同じ咬傷事故で誠意のない飼い主に対して、訴訟を起こす予定です。
頑張りましょうね。
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この回答へのお礼

親切なアドバイスありがとうございます。私も弁護士に依頼する予定です。解決まではかなり大変そうでうすが頑張りたいと思います。何か進展しましたら報告を兼ねて投稿したいと思います。

お礼日時:2005/04/18 18:58

※ 訴訟の途中でも、普通に受任してくれますよ。

お近くの弁護士会にまずは電話してみて下さい。

※ 数万円の慰謝料というのは酷いですね。最近はペット(主として犬)が増えて、犬にかまれるというトラブルが増加し、賠償額も増加傾向にあります。請求額をアップし、地方裁判所へ事件を持ち込まれる方法をお勧めします。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。一度弁護士に相談して見ます。

お礼日時:2005/04/15 18:36

お金はかかりますが、すぐに弁護士に事件を依頼して下さい。

相手の弁護士は、きっと、簡単に勝てるおいしい事件だと思っています。

後遺症とは認められないため、慰謝料は認められない?
判断するのは裁判官です!
3cm以上の傷?交通事故の場合の基準では?
犬にかまれ、女の子が顔に1cmもの傷が遺れば立派な後遺症です!

相手方には、
(1)顔をかまれた事により傷ができた事による損害賠償請求(民法709条)として、病院に支払った額(交通費等の追加費用も含みます。)。
(2)犬にかまれたことによる精神的な損害賠償(民法710条)(過去の判例では事情により50万~200万位だったと思います。)。
が請求できます。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2koshu. …
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。相手方の弁護士は後遺障害以外の慰謝料請求は過大請求であると主張しており精神的な慰謝料については裁判官も該当しないということで病院の費用+通院慰謝料(数万円)のみで和解を勧められましたが今回は保留しました。訴訟の途中からでも快く引き受けてくれる弁護士はいますかね?

お礼日時:2005/04/15 17:30

後遺症に対する慰謝料は認定されない以上はダメでしょうけど、通院期間に対する慰謝料はOKでしょう。


保険会社が個人賠責などで賠償する基準は自賠責を準用して、示談してるようですけどね。
参考 自賠責慰謝料1日につき4,200円
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