A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
養育費の支払い条件は如何な取り決めだったのでしょうか。
子供さんの年齢が18歳までとか20歳までとか、更に大学を卒業する年の3月までとかの期限の取り決めです。大学卒業までの取り決めなら、増額の話には参加して応じられない旨を根拠と共に主張すべきだと思います。18歳とか20歳までの取り決めなら、支払う義務はありませんので増額の問題は出てきません。養育費請求調停になります。
相手は増額を要求しているのですから大学を卒業するまでの取り決めだったと思います。それの増額は、相手方の権利ですので調停は受け付けます。
①に関してですが、あなたがここにお書きになっている子の母親が努力して尚且つ不足する場合は考えます。まずは、母親が子のために努力するのが先決である。と、主張されるのが良いと思います。
②に関してですが、①と重複します。①の理由でストレートには受け入れられない旨主張すれば良いと思います。そういう理由で突っぱねれば増額はしなくても良いようになるでしょう。
増額は突っぱねる代わりに、子供さんの学業の節目に特別に何かするという、条件で合意案とされるのも良いと思います。
No.3
- 回答日時:
養育費には相場があって、あなたの収入やお子さんの数、元奥さんの収入などによっておおよそ妥当な額が決まります。
現状が、その相場から大きく外れている(ずいぶん低い)のであれば、増額要求が通る可能性があります。
あるいは、養育費を決めた時点よりあなたの収入が大きく増えている場合も同様です。
養育費というのはお子さんの権利ですから、母親が働いていようがいまいが、関係ないのです。
No.2
- 回答日時:
私の友人の実例ですが、
>①そんな状況でも家庭裁判所側も、応じてくれるのでしょうか。
こちらの収入と生活状況を裁判所に示し、増額が難しい状況であれば、算出表から適正額を基準に判断されます。
収入が少ない人から取れません。こちらも生きる権利は。
お子さんが大学卒業の21歳までは支援が必要と判断されます。
しかし、留年とかは考慮されず21歳で打ち切り出来ます。
もし、大学に通うてない(在籍証明、成績表で確認)なら支援は不要です。
ぜひとも確認してください。在籍証明、成績表をよこせと。
>②増額を断れば増額にはなりませんか?
意味不明。
多分減額出来ないかかと。
あくまで双方の収入と生活状況から適正な養育費が決まります。
結果、増額も減額や打ち切りも有ります。
資料を用意して対抗してください。
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