
私は21歳オーナーに雇われてるコンビニ店員です。
お金に困り、お店の電子タバコ本体、募金箱からお金を盗み、落とし物のお金にも手をつけたり、タバコ本体は勤務中にメルカリで出品して借金に当ててました。
その3日後に給料が振り込まれたため、盗んだものレジで会計をしました。募金箱にも入れました。
オーナーにバレてしまい被害届を出すと怒られました。結局はやってることは窃盗、後付けでしかない。
内容をしっかりまとめて、文章なり俺にもう一度話をしてくれ、従業員が一番かわいそうだと言われ帰ってきました。
この場合、被害届が出たらやはり逮捕ですかね。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
私はコンビニ事情を知ってるわけではありませんが、「オーナーは板挟み」ということをお考えになってください。
オーナーは本部に対しては弱いんですよ。一般に、「従業員の不正が発生したら報告せよ」と本部から言われてるはずです。だからこそ、「内容をしっかりまとめて、文章なり俺にもう一度話をしてくれ」ですよ。それがあれば、オーナーが本部への報告をしやすくなるわけです。ご質問者が首になれば終わるという話ではありません。
盗んだ金品の一覧(日付けも)を細大漏らさず全部書き出して、オーナーに提出しましょう。
話は変わりますが、オーナーが不正を働くこともあるそうです。本部に多額のロイヤリティ(上納金のようなもの)を常に納めますが、それが嫌で、ごまかしたりするそうです。そこで、本部はオーナーを監視しています。つまり、オーナーは従業員を監視しますが、そのオーナーは本部から監視されてて板挟みなのです。大変らしいです。ご質問者が「内容をしっかりまとめて、文章」で速やかにオーナーに提出すれば、オーナーはかなり助かるわけですよ。
下手に警察に被害届を出したら、オーナーも事情聴取や現場検証などで手間がかかるじゃないですか。「オーナーにバレてしまい被害届を出すと怒られました」とおっしゃるのは、「うやむやのままバックレるのは許さない」という意味でしょう。ご質問者の正直な報告により、被害が詳しく明らかになれば、その合計額が大きくなければ、もちろん弁償もすれば、被害届は出さない可能性が少し出てくると思います。まあ私はコンビニ事情を知ってるわけではありませんが。
「自ら警察に出頭」なんて、しないでください。逆にオーナーに嫌がられるでしょう。
それから、被害届を出して警察に受理されても、警察は捜査に着手するとは限りません。着手しなければ逮捕もありません。
「その時その警察署が手隙か」に左右されるらしいです。私は(コンビニ事件ではありませんが)被害者としてそういう経験をしました。「警察は仕事をしない」と怒ってる人々もいますが、手が空いてたら捜査してくれるし、立て込んでたらダメみたいです。
No.6
- 回答日時:
本気で反省して平謝りしましょう。
やったことは許されませんし被害届を出されても文句は言えません。
が、質問者様の態度次第でオーナーの対応も変わります。
それが人というものです。
真面目に反省して、それを態度に示し、オーナーの温情をいただけるよう精一杯のことをしましょう。
現実逃避してる場合じゃないと思いますよ。
No.5
- 回答日時:
甘く考えない方が良いかも。
単純窃盗ではなく、より罪が重い業務上横領罪が適用される可能性があり。
証拠隠滅や逃亡の恐れがなければ、逮捕などの身柄拘束まではないと思うけど、任意聴取など粛々と刑事手続きは進むね。
横領罪に罰金刑はないので、起訴されたら実刑判決が濃厚。
横領の額にもよるけど、前科や余罪が無ければ、懲役1年程度の執行猶予付き実刑判決あたりじゃないかな?
従い、オーナーに被害届の提出を見送って貰う(すなわち示談する)のがベスト。
被害届提出が回避出来ないのであれば、次善策はオーナーが被害届を提出する前に、自ら警察に出頭し、自首の成立を狙うか。
自首が成立すれば、多少は刑罰が軽くなるので、被害者と示談が成立して被害を取り下げて貰えば、運が良ければ不起訴処分もあり得るかも知れない。
なお、損害の弁済が終わっていれば、民事裁判で更に高額な損害賠償請求が認められるとは思えないので、示談金の提示額次第では、示談も可能とは思う。
まあ、余り甘い期待はしない方が良いけど。
いずれにせよ、ここから先は「ノーミス」を心掛けた方が良いよ。

No.3
- 回答日時:
公金横領罪
「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」
通常より罪は重いし
オーナーが民事で損害賠償を請求するかも
大きな会社には再就職は不可能かもな やっちゃたね
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