プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

他の相続人が遺言書無効確認の訴えを起こした場合、遺言書が遺言能力がなかったとして、被相続人が認知症であるという病院のカルテが提出されると思うのですが、
診療録は完結の日から「5年」、ということなのですが、もう親が死んでから7年ぐらいたちます。この場合、他の相続人は、認知症であるという病院のカルテは提出できないとおもいますがどうでしょうか?
また、その当時の認知症であるというカルテのコピーを他の相続人が持っているようなのですが、それを裁判所に提出することはかのうでしょうか?証拠能力は認められますか?

A 回答 (2件)

他の相続人の方が,カルテの写しを所持していれば,基のカルテがなくなったとしても,それを裁判の証拠として提出することは,その写しが,亡くなった方の何とか病院のカルテであることが分かれば,当然に出来ます。

それが出来ないとする法律はありません。証拠に出すことと,カルテの保存期間は関係がありません。

 証拠能力も当然にあります。〈裁判に出せると言うことは,証拠能力があるということです。〉

 病院のカルテは,法律上の保存期間にかかわらず,結構長期間保存されています。普通の病院では,カルテの棚卸をして,最後の診療から5年経っているかどうかを調べて,5年経ったものを捨てるといった,手間のかかる作業はしません。私の経験でも,10年ぶりくらいに行った病院で,昔のカルテがちゃんとありました。

 まあ,病院の対応として,7年経って,カルテ見せてくださいと言っていくと,その時点で,保管機関経過を理由に,見せない,捨てた,と言うという対応をすることもあり得ます。(本当はよくないことですが・・・)

 遺言無効のような裁判では,病院は当事者ではありませんので,カルテの実物を証拠に出すことはまずありません。写しをもらってきて,それを出すというのが当然のこととなっています。

 そのような写しでも,民事の裁判では,当然のことのように証拠として用いることができます。
    • good
    • 0

5年というのは診療録の最低保管期間のことで、医療機関によっては10年以上保管するところもあると思います。

保管期間と証拠としての効力は別の話のように思えますが間違ってますかね?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!