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免許の更新の時、診断書を提出して、いつも申告しなくちゃならないのでしょうか。

書類上だけでも発達障害とうつ病って消す事、出来ないのでしょうか?

聞いた話だと統合失調症と診断された人も今は健常者扱いだとか聞きました。

病院に行かなきゃ長年経ったら書類上はカルテは消えるかも知れないですか。

でも、カルテと違って警察の情報には残り続けるのでしょうか。

A 回答 (4件)

まだ、悩んでるのか‼️



診断書の、運転の許可は1回提出すれば、次の更新では出す必要は無いと思います。
ただ、医師の判断で、運転の禁止を告げられたら報告しなければなりません。
もし、事故を起こして病気が原因と判断され、病院に確認して医師は【運転禁止】と告げていたら、健常者が事故を起こした処分より厳しい処分になります。免許も失効(一時預かり)ではなく取り消しになるでしょう。
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No2の方へ


あなたの提示してるURLには、うつ病も診断書いると書いてると思いますよ。
あなたが、提出していないだけ。
そして質問票にチェックを入れていないだけかな。
2にチェック入れる必要があるんじゃないかな。
医師もその辺認識してない医師もいますからね。

診断書出さずに運転して事故でも起こした時に大変なことになりますよ。
うつ病として認定受けてますしね。
「免許の更新の時、診断書を提出して、いつも」の回答画像4
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私は精神(うつ)2級ですが、免許更新時に診断書を提出したことは有りません。


提出が必要なのは、次のURLで説明されている「質問票」に該当が有る場合です。
https://cocoromi-cl.jp/knowledge/other/drive/men …

ご参考
1.過去5年以内において、病気や治療を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。

2.過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が思い通りに動かせなくなったことがある。

3.過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上になったことがある。

4.過去1年以内において、「飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態が3日以上続いたことが3回以上ある」または、「病気の治療のため、医師から飲酒を止めるよう指導を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある」のいずれかに該当したことがある。
病気を理由に医師から、運転免許の取得又は運転を控えるように助言を受けている

この質問で「はい」が1つでもあれば、主治医に診断書を書いてもらうことになります。
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はい。


診断書を提出しないで更新すれば違法行為になりますよ。ルールです。
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