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他人の私物(PC周辺アイテムなどの高価なもの)を持ち主に苛ついたから破壊。使用不可な状態にする人。(A)

破壊行為を受け、弁償しろ!と言っても無視され数発相手を殴った人(打撲程度の怪我を負わせた)(B)

両人ともに成人済み。
部屋が隣同士
部屋の鍵は空いており、AがBの家に無断で入り行為を行いました。

A 回答 (4件)

Aは、住居侵入と器物損壊が成立します。



Bは、恐喝、ないし強盗ですね。

一般には、恐喝や強盗の方が違法性が強い
とされています。

ただ、Aには帰責事由がありますから
実際の量刑は、Aの方が重くなる場合も
あり得ます。




器物損壊罪に対する罰則は、
「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」

住居侵入罪の罰則は、
3年以下の懲役又は10万円以下の罰金


恐喝罪
10年以下の懲役

強盗罪
五年以上の有期懲役
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AがBの住居に押し入ったなら、Aにはさらに住居侵入罪も。



とはいえ、どちらか一方が重い、軽いではなく、両方とも犯罪行為なので、それぞれに罰を受ける立場です。
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他人の私物 所有物へ手を出した方 悪いです



それを できる と言えば世界の法律無効になるから
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どちらか一方ではなく、両方とも犯罪行為です。



Aは器物損壊罪。
Bは傷害罪もしくは暴行罪。
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