プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お店の前の歩道にダンボールなどを積み重ねて置いている場合は道路交通法違反にはならないのですか?

A 回答 (4件)

仮に、継続して使用しているような場合には、道路管理者の占用許可が必要になります。

(道路法第32条第1項第6号参照)

なので、当該道路管理者の許可を得ずに、継続して道路を使用しているとすれば、違法、すなわち、具体的には【道路法違反】ということになります。

ちなみに、道路管理者は、国道なら国(国土交通省)、都道や県道なら都や県、市町村道なら、市町村ということになります。


【参照条文】
●道路法
(道路の占用の許可)
第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設
四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六 露店、商品置場その他これらに類する施設
七 前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
 (以下、第2項~第5項、略)


【道路占用許可制度について】 ※国土交通省関東整備局HP
https://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/road_sins …
    • good
    • 5

不法占拠ですから違法です

    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございましす。

お礼日時:2023/02/28 06:37

歩道を作業場所に使っているのですから道路交通法違反になりますね

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/02/28 06:37

道路交通法ではなく「道路法」に抵触する可能性があります。



https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shin …
    • good
    • 3
この回答へのお礼

凄くわかりやすかったです、ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/28 06:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!