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No.5
- 回答日時:
金融機関は、医療機関や自治体と情報連携できているわけではありません。
ですので口座名義人が亡くなったからといっても、自動的に凍結されません。
さらに金融機関職員や支店の独断で、口座名義人が亡くなったことを知っても凍結はすぐにできないはずです。遺族から口座名義人の亡くなった事実を聞いただけでも凍結されず、遺族が遺族としての手続きや引き出しなどを行う際に戸籍謄本などで確認した時点で凍結となるのです。
だからといって、葬儀代などが引き出せないかというと、金融機関にもよるとは思いますが、金融機関が認める理由と金額の範囲に限り、窓口に着た方などの責任により、葬儀代程度は引き出せるようになっています。
次に葬儀や戒名についてですが、そもそもが葬儀を開く方というのは喪主であり、亡くなった方ではありません。ですので、本来は葬儀費用を遺産から支払うのではなく、遺族や喪主となられる方が負担すべきものと考えます。その代わりでもないですが、葬儀などで集められる香典収入は、遺産ではなく喪主のものと考えるはずです。
喪主が亡くなった方を思い、亡くなった方などを含めお世話になった方たちとの別れの場を作り、その場をもうけてくれたお礼として香典を払うものでしょうからね。
ただ、そうはいっても、家族の中心であった方などが亡くなった場合などでは、その亡くなった方に預貯金を含めた資産が偏っていることは当然あり、口座から引き出せないということはよろしくないという考えにつながるのでしょうね。
相続税の計算上、プラスの遺産から差し引くものとして、負の遺産とともに葬儀費用等を差し引けますが、遺産という意味ではなく、税負担の計算上考慮されたというだけにすぎないので注意が必要でしょうね。
遺族といっても、故人のお金の使い道すべてを把握しているわけではないですし、調べられる範囲も限られていることでしょう。
逆に税務署は、税務上の制度において、金融機関での一定以上の取引等については、税務署への報告などを行わせています。
過去の相続税の申告や所得税の申告内容とあわせ、総合的に把握しつつ、申告漏れや脱税を疑われる場合については、国家権力である程度は調べることもあるでしょうね。
ちなみに相続税において、過去にさかのぼるとされる生前贈与加算は3年程度だったはずです。さらにそれ以上の贈与などとして贈与税を疑ったとしても、時効の関係もあるので、よほど預金間での動きや引き出しのタイミングで家族名義で大きな買い物をした記録がない限りは、そうそう問題にならないと思います。故人が行ったであろう脱税行為などについて疑ったとしても、遺族は知る由もないし、反対することもできないので、そもそも問題にしにくいことだと思います。
最後に預金の凍結についてですが、祖父母の相続の際に、いよいよなくなると医師が判断した際に、その判断を聞いた叔父が遺産隠しとして預金引き出しをしました。その後遺産分割協議がうまくいかなかったこともあり、相続人である私の親に代わり(代理人として)遺産調査を行いましたが、調査をすると凍結することになるがよいですかなどと銀行員から確認された経験があります。すでに亡くなったことを知りつつも、亡くなったという届出の手続きが行われないと凍結にならないようですね。当然、銀行などのお得意様であり、支店長などが葬儀に参列などともなれば別なのでしょうけどね。
参考になればと思います。
No.4
- 回答日時:
私の友人が税務職員で、父の死亡時に相談していましたが、銀行口座の凍結は新聞のお悔やみ欄などを金融機関が確認しますが、載せないと、死亡届に基づき、銀行に口座廃止と相続移管の手続きとともに凍結となりますが、銀行が死亡の旨を理解しなければ凍結しないのでお金は下せます。
また、法律で葬儀費用は相続税から除外され、金融機関で申請すると下せます。
税務調査になると金融機関に口座の記録を求めるでしょうが、税務署が個人の口座や資金移動を調査目的以外で確認することはありません。
また、日本で相続税課税対象世帯の割合は8.3%で、ほとんどのご家庭で相続税が対象とならず、それに見合った資産がないことになります。
相続税は、非相続人がお亡くなりになられると、まずは死亡後に確定申告を行い、財産目録を作成し、それに伴って遺産分割協議書を作成し、相続税の基礎控除を超える資産をお持ちの場合は相続税が課せられます。
基礎控除以外にも配偶者特別控除や小規模宅地特例などがあり、基礎控除が3000万円と相続人一人600万円の合計に他の控除を適用しますので、そこそこの資産が無いと相続税は課せられません。
また、死亡前に口座から下したお金も他の口座に入金していなければ、整合性が取れませんので、使ってしまったと言えば調べようがありません。
>10年間遡って、下ろした金の使い道、ようは何に使ったかを税務署が遺族に調べさせますよね・・
こんなことはあり得ません。
No.2
- 回答日時:
一応、葬儀代なら下せることもあります。
また葬儀用に備えて高齢でも入れる少額の保険なんてものもあるようで。
葬儀会社への積み立てもありますね。
いい戒名は金持ち用ですので、手持ちのない人向けではありません。
あきらめましょう。
個人の資産を移動させるためには、相続税がなんだかんだで一番安いです。
取られるのは残念でなりませんが、国への最期の恩返しです。
銃弾や不衛生が原因の感染症で亡くなるのではないので、支払いましょう…
No.1
- 回答日時:
葬儀代は故人の口座から支払えるはずです。
方法は銀行に聞いてください。
>この国は税を取るためにプライバシーもへったくれもないのですか?
ある程度はそうです。
税金で作った道路やその他公共資産を使って生活しているのですから、税を適正に徴収するために必要な個人情報を知る必要があります。
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