No.2ベストアンサー
- 回答日時:
そうですね。
その記事は間違っています。現在、相続の登記に限られていますが、評価額が100万円以下の土地については、租税特別措置法84条の2の3第2項により登録免許税が免税となっています。
相続登記の登録免許税の免税措置について @法務省
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.h …
ですから記事の土地Aについては価格2000万円ですが、土地Bについては登録免許税が課税されません。建物については租税特別措置法の非課税対象にならないために、価格が100万円となります。
よって課税価格は2000万円+100万円=2100万円で、相続の場合の登録免許税の税率は4/1000ですから、2100万円×4/1000=84000円となります。
つまりあなたの計算のとおりです。
引用されている記事の最後の一文で「登録免許税」を「登録免許材」なんて書いているところからしても、ちゃんと文章の見直しをしていないのでしょう。
No.1
- 回答日時:
今回の資料では、土地A、土地B、建物の評価額を示し、その資産価格に対して登録免許税がどのように計算されるかを説明しています。
土地Aと土地Bの評価額はそれぞれ2,000万円と70万円ですが、土地Bは評価額が100万円以下なので、この部分には登録免許税は掛かりません。一方、建物の評価額が100万円以上なので、この部分には登録免許税が課せられます。
次に、土地Aと建物を合わせた課税価格を計算します。土地Aの評価額が2,000万円であるため、土地Aの課税価格は2,000万円となります。建物の評価額が100万円であるため、建物の課税価格は100万円となります。従って、土地Aと建物を合わせた課税価格は2,070万円となります。
最後に、課税価格に対して登録免許税が4/1,000で課せられることから、2,070万円×4/1,000=82,800円が登録免許税となります。つまり、土地Aと建物を取得する場合、82,800円の登録免許税が必要となります。
以上が、今回の資料の要約となります。ただし、登録免許税の計算方法は地域や取引条件によって異なるため、具体的な相続登記などを行う際には、地方自治体や専門家に相談することが必要です。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/03/03 21:39
早速のご投稿有難うございました。当方はまだよく呑み込めていません。
土地Aの課税価格が2,000万円で、建物の課税価格が100万円ですから、双方を合わせた課税価格は2,100万円になるような気がするのですが。なぜ2,070万円になるのか、すみませんが、もう一度教えて下さい。
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