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私がYahooにて「裁量権」と調べた限りでは『裁量処分を行う行政庁の権限』と出ました。
また、「裁量」だけの意味では『[名](スル)その人の考えによって判断し、処理すること。「君の―に任せる」「店の経営を一人で―する」』と出ました。
私がある企業に、私個人のデータの保存について質問を投げ掛けたところ、その会社は「情報等データの保管については弊社の裁量権に属するものであり、その取り扱いについて個別の回答は行っておりません。」と帰ってきました。
回答の文面自体に違和感もありますが、私が気になるのは一企業が「裁量権」と言う発言をしていいのだろうか?と言う事ですがいかがでしょうか。
また、このような会社と争うべきでしょうか。

A 回答 (2件)

こんにちは。


法律で規定してあること以外の場合は、会社の裁量も認められるのではないでしょうか。
仰るように、現在会社が保持している個人情報は個人情報保護法により、会社の裁量で開示するしないの選択はできません。
※施行以前の取得情報で、長期保持しない時は裁量で開示しなくても大丈夫かも知れませんが・・・
ただし開示するために、会社の裁量によって本人確認のできる書類とそれにかかる料金を設定することができます。
といった具合に一企業でも裁量権が認められます。
争うかどうかですが、これからもその情報を会社が保持し続けるというのなら、開示要求に限り争っても大丈夫かと思います。

この回答への補足

因みに先方会社は、私が「データを保持し続けてほしい」と言う意思表示をしても一定期間を過ぎると課金しない限り破棄すると言われます。またその課金する手段すら与えてくれない会社です。Google検索にて「糞管理会社」でHitするような有名会社なので、諦めるしかないのが悔しいです。

補足日時:2005/04/18 21:11
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/18 21:09

私は構わないと思いますよ。


「裁量権」はなにも行政庁だけが持っているものではありません。
立法府(国会)も裁判府(裁判所)も持っています。
裁量権とは、自由に意思決定し得る範囲を、それを有する主体の権限として表した言葉にすぎません。
ですから、一企業も個人も持っています。
部長も課長の裁量権の範囲でやったことに文句はつけられませんし、秋葉原の電気店の店員さんも特定の電気製品について、何パーセントまで値引いていいという裁量権を持っています。
子供だって、貰った小遣いの遣いみちについて裁量権を持っています。
個人データの保管の「方法」は法令等で定められていなければ確かに各企業の裁量権の範囲でしょうねぇ。
それとも法令等で保管方法が定められている業種なのでしょうか。もし法令等で具体的に定まっていて、それを守っていないのでしたら訴える余地はありますがそうでなければ難しいと思います。
それから「裁量権」は行政庁のみにあって一企業にはないって争うのは、初めに書いた理由からお勧めはできませんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/18 21:10

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