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発達障害とうつ病、または統合失調症などで障害年金もらってるような人は重度だから車の運転はしちゃダメ!と医師から診断されるでしょうか?きっと。

事故を起こされたら大変な事だし。

A 回答 (3件)

精神障害の年金は法律に「生活に著しい困難を伴う場合にのみ支給する」と明記されています。

そんな人間が車を運転したら、障害年金の趣旨と整合性が合わなくなります。なので医師は100%反対します。運転能力のある人間に公的なお金を払うための診断書を書いたことが問責されることを医師はものすごく畏れています。
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病気そのものより、飲んでる薬の問題なんじゃないかな?

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以前に身内だったのが年金をもらっていましたが、免許に関してGOの許可が降りたのですが、厚生労働大臣の許可が無い素人で法曹界でも無い者が何か吠えてますが、ハッキリ言えばタダの否定者です。


県警に電話して適性検査課で診断書を送ってもらい医師が診断書を書くのでその診断書を県警に送ると電話があります。
実際にこれを行って今もですが診断書の提出は一切無しの健常者扱いになっています。
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