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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
NO2です。
NO3の方がおっしゃるとおり、
個人年金については、1回で一括で受け取ると、【一時所得】ということになりますし、毎年定期的に受取る場合には【雑所得(その他)】という取扱いになります。
したがって、所得の種類として、
すべて、【一時所得】の取扱いになるわけではありません。
ちなみに、わたくしのは親族にも、
10年間にわたり、毎年定期的に生命保険会社から個人年金を受け取っている者がおりますが、保険会社から送付されてくる【年金支払明細書】及び【支払証明書(税務申告用)】には、はっきりと【所得種類:雑所得】と記載されております。
このため、受け取っている個人年金については、【雑所得(その他)】として確定申告を行い、源泉徴収された所得税の還付を受けているようです。
PS.
なお、本サイトにおいて、ときどき他の回答者の回答を、【デタラメ】と記載し糾弾している回答者がおりますが、わたくしとしても上記記載のとおり事実に基づいて記載しているものであり、このような行為はマナーとしていかがなものかと思いますがね。
No.4
- 回答日時:
おかしな回答ばかりなので、回答します。
>確定申告が必要でしょうか?
必要ありません。
住民税の申告も必要ありません。
昨年、47万の支払いを受けているなら、
一時所得になります。
一時所得には、特別控除50万あります。
支払額47万-払込保険料40万=7万
一時所得額7万-特別控除50万≦0
となるので、所得は0なので、
非課税です。
昨年、競馬で大勝したり、
懸賞に当たったりして、
前述7万を引いた43万以上の
一時所得がなければ、非課税です。
申告の必要はありません。
源泉所得税があるのは、
支払額-払込保険料≧25万
の場合になりますから、
それもないので、
申告の必要はありません。
デマにご注意ください。
No.3
- 回答日時:
>で雑所得が70,000円である証明書が届き…
それは以後毎年もらえるのですか。
それなら確かに「公的年金等以外の雑所得」です。
一方、一回限りにまとめて支給されたのなら「一時所得」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>他に3,000,000円程の給与所得が…
20万以下の確定申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
個人年金は、税務上【雑所得(その他)】という取扱いになります。
また、【雑所得(その他)】については、以下のような条件を満たす場合においては「確定申告が不要」となっております。
すなわち、
①1か所から給与やアルバイト収入がある。
②給与所得と退職所得以外の所得の合計金額が20万円以下(還付申告もしない)
という場合です。
なので、本件は、個人年金の所得金額が70,000円なので、確かに確定申告を行う義務はないのでしょうね。
ただし、個人年金において所得税が源泉徴収されているようであれば、確定申告を行うことにより還付される可能性がありますので、ご検討された方がよろしいかと。
なお、詳しくは、以下のとおり、国税庁公式HPの「タックスアンサー」をご覧ください。
【タックスアンサー、No1500 雑所得】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
【タックスアンサー、No2020 確定申告】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
その個人年金から所得税が源泉徴収されていたら確定申告したほうがいいでしょうね。
もし、されていなかったら給与所得以外の所得が20万円以下のため確定申告はする必要はありません。ありませんが、住民税の申告は必要です。お住まいの市役所の税務課にお尋ねください。(後で所得が判明したら追加で住民税が加算されますから。)
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