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労働時間をオーバーするから公休プラス1日多く休んでくれと言われた場合はただ休むのか有給を使い休まなければ行けないのですか?

A 回答 (6件)

代休扱いでしょう。



有給休暇だと労働時間に含みますからね。
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有給使うよりは、会社都合の休業で通常勤務した場合の6割以上の休業手当をもらう方が良いと思う。

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この回答へのお礼

大変参考になりますありがとうございます。

お礼日時:2023/03/12 11:28

労働時間の調整ですから、有休は不可です。

それでは計算上の労働時間は減りません。
事後の調整ですから代休となります(振替では無い)
代休の場合、本来の休日の週を超える場合は、法定休日割増or時間外割増賃金が必要になります。1.35(1.25)の0.35の部分。基礎の1の部分だけ代休で補われます。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2023/03/12 07:27

No.1補足


>いいえ!
そうですか

>相手の言い方の問題です!
文のつながりがワケワカ。
だから何?初めの質問は「従わないといけないのか?」だろ?
言い方が気に入らないってこと?で本当の質問は何なのさ?
無駄な遠回りしてないで初めから書けよめんどくさいやつだなぁ
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代休や有休を消化します。


労働者に不利益な事は出来ない。
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残業が多すぎるとそういう「業務命令」されることはありますよ


現場が調整しないといけないので大変ですけど

業務命令に逆らってでも仕事したいんです?
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この回答へのお礼

いいえ!相手の言い方の問題です!

お礼日時:2023/03/12 04:55

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