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現在言ってもいない事で、パワハラだと言われています

内容よりも気になったなのが、会社の書類から、
自分の住所を勝手に見て、弁護士に、頼まずに自分で、文章を作成してお金を、取ろうとしてきました。

これは、脅迫に、ならないんでしょうか?

また、会社から、許可を取らずに、勝手に住所や、電話番号を、見る行為って問題ないんでしょうか? 
相手は、アルバイトです

A 回答 (5件)

文面にもよるけど・・。



相手なりにはパワハラと言う請求根拠があるのであれば、脅迫や詐欺には該当しない可能性が高いでしょう。
事実無根なら、架空請求の可能性はあるものの、詐欺罪の成立には故意性が必要なので、立件に至ることは考えにくいです。

ただ、請求するのは相手の勝手だけど、あなたが納得できない請求には、応じる必要はないから、無視しておけば良いです。

一方、会社の書類を許可や権限がなく、勝手に社員の個人情報を閲覧することは、少なくとも労働契約や就業規則上の違反である可能性は高いです。
あるいは、それと合わせ、過度の権利行使(逆パワハラ)として、会社に処罰を求めても良いのでは?
請求文書が証拠になります。

相手がアルバイトなら、それらを問題視すれば、クビに出来そうではあります。

率直なところ、アホなアルバイトが、法律ごっこをやってる感じなので、どうにでも料理できるでしょう。
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現段階では(中身にもよるけれど)脅迫にはなりにくいかもしれません。

ただし、こういうことを個人的にやる人というのは2つのタイプがあって、一つは無知な人、もう一つは強請り集りに慣れた人ですので注意が必要でしょう。また勝手に住所等を取得するのは就業規則違反でしょうね。個人情報保護法に抵触するのは情報を漏らした、管理が不適切ってことでむしろ会社側。個人情報保護法で規制されるのは主に「情報を集めて管理する側」ですので。
 こういう場合はためらわずに事実を会社側に報告するのが一番です。下手に相手の要求を呑むとまずいことになりかねません。毅然と対応しましょう。
 余計なことかもしれませんが、この場合は「文章を作成」ではなくて「文書を作成」の方がいいですよ。
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無料法律相談に行って 対応の仕方を聞いてください


事実無根だと突っ張れることもできます
指導をパワハラだという人も居ますから
逆に名誉棄損とか人権侵害だとかで訴えましょう。
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現在言ってもいないということは過去には言っていたのですか?

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個人情報保護法がありますので、それが会社でも行政機関であったとしても違法ですよ。



ただ、内容的にはよく分かりませんが、脅迫には当たらないでしょうし、またその請求にも何ら法的な義務や拘束力も持たないため意味がないでしょうね。
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