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コンサートチケットのチケット代金の管理についてです。
主催ではないのですが、コンサートの代金の口座振込先を一時的に私の口座にして後日主催者に送金した場合 一時的に口座にプールした場合でも所得とみなされ税金がかかるのでしょうか?

A 回答 (2件)

一時的にあなたの口座を経由しただけというのが客観的に示せれば


課税されることはありません。

逆に客観的に示せなければ、あなたがお金を集めて、
自分のものを買ったと解釈されて課税される可能性はあります。
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所得隠しを疑われますね。



あなたの口座に入金があって、それを別の口座に移してるんですから。

主催者とあなたの関係。
一時的にあなたの口座を利用した理由。
自分の収入でないことの証明。

キチンと税務署に説明できないとアウトです。
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