
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
歩道で口論から揉み合いに発展して好意じゃないにしろ道路に
突き飛ばした形になり、それでもし怪我をしたら
傷害罪になるんですか?
↑
ハイ、立派な傷害罪です。
また、突き飛ばされ車がそれを避け事故に発展した場合って
突き飛ばした加害者が賠償金等全て負担する形になるのでしょうか?
↑
この場合は、被害者に対する責任としては
突き飛ばした人、飛ばされた人が
それぞれ全額の賠償責任を負います。
片方が全額はらえば、片方は免責されます。
損害額が100万とすれば、それぞれ被害者に
100万払う義務がありますが、
片方が100万払えば片方はゼロになります。
しかし、突き飛ばされたひと、突き飛ばしたひと
はそれぞれ信義則に従い、損害を分担します。
例えば、片方が100万払えば
もう片方に50万請求出来る、という具合です。
これを、不真正連帯債務といいます。
道路に突き飛ばされただけで車もギリギリで止まって
怪我を負ってない場合は何罪になるのでしょうか?
↑
暴行罪になります。
刑法の規定上、傷害未遂罪というものはありません。
その他、道交法違反になる可能性があります。
尚、こういう問題はAIはまだ不完全ですね。
No.1
- 回答日時:
口論から揉み合いに発展し、歩道から道路に突き飛ばした場合、被害者が怪我を負った場合は、加害者は傷害罪で起訴される可能性があります。
傷害罪は、相手に身体的な苦痛や損傷を与えた場合に適用されます。また、突き飛ばされた結果、車が事故を起こした場合、加害者は被害者やその他の被害者に対して、事故に関連する損害賠償を支払う可能性があります。具体的には、自動車事故の場合、被害者に対して医療費、損害賠償、収入の損失などが請求されることがあります。
ただし、被害者が怪我を負わなかった場合、加害者に対する刑事罰はありませんが、道路交通法に違反した場合は、違反罰則が科される可能性があります。また、被害者に対しては、道路交通法上の過失による損害賠償を支払う可能性があります。
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