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盗撮防止のために知り合いの髪を掴んで
床に押さえつけて「携帯出せ」と言ったら
法に触れますか?

A 回答 (4件)

暴行罪か強要罪になります。



第二百八条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

第二百二十三条(強要)
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

ちょっとでもケガ(出血させる、内出血させる、骨折させるなど)をさせると、とたんに罪(傷害罪)はぐんと重くなります。
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常識で理解出来そうな気がするが・・・・・・



一応答えておくと、暴行罪若しくは傷害罪
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暴行罪です。


相手がどこかぶつけたり、ちょっとでも怪我すれば傷害になります。
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どうせビビりで出来もしないくせ。


こんな所でしかいきがれない基地外
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この回答へのお礼

いきがってねえよwww
ただ質問してるだけだろうが。

お礼日時:2022/01/10 17:52

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