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子供が16歳で精神科で入院中なのですが、他の入院患者からマスク越しにキスをされました。その後加害者は保護室に入れられている状態です。病院側から事件扱いにするか聞かれ、事件扱いにしませんと答えましたが、事件扱いにした方が良いのか悩んでいます。
加害者の方は、責任能力は低いと思われますが、加害者側と病院側にどれだけの責任があるのか、訴えた場合どうなるのか、どなたか詳しい方居ましたら教えてください。

A 回答 (5件)

不起訴になろうが起訴猶予になろうが、送検した事実が隔離の強固な根拠になるので、しておいた方がいい。

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刑事事件にするか、訴えるとか、大騒ぎするほどの事では無いと子思いますけれども。


行為は「マスク越しにキスをした」という事で、物的損害を生じていません。
損害は無いのですから、訴えて何を求めるのでしょうか。
「謝罪」位しか得られませんが、それだけに訴訟費用を費やしたいのですか?
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ちなみに、刑事なのか、民事なのか、よくわかりませんが、


仮に【強制わいせつ罪】としての刑事上の責任としてなら、

●【病院の責任】
ありませんね。
入院患者の動向について絶えず注意を払い、監視すべき注意義務はないものと思われます。
なので、責任を問うことは極めて困難と考えます。

●【加害者の責任】
まあ、マスク越しですしねえ。
そんなにことを荒立てるほどのことでしょうかね。
まあ、わたくしが担当検察官なら、起訴猶予。
すなわち、起訴すらしないでしょうね。
加害者に悪意もなさそうだし。
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加害者側と病院側にどれだけの責任があるのか、


 ↑
1,加害者には、刑事と民事の責任が発生します。
 ただ、責任能力がない場合いが考えられます。
 心神喪失なら刑責は問えませんが、
 病院などには、民事の損害賠償責任を問う
 ことは可能です。

2,病院に刑事責任を問うのは無理ですが
 民事責任を問うのは可能かもしれません。
 その他、「1」で説明したように
 加害者の管理責任を問える
 可能性があります。



訴えた場合どうなるのか、
  ↑
犯人がわかっているのですから告訴状ですね。
警察が受理すれば、捜査が始まります。
もっとも、この程度の犯罪では、受理されないかも
しれません。
弁護士を通すと受理される可能性が高くなります。

民事で訴えた場合は、損害賠償の問題になります。
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訴えたら司法官憲が捜査するでしょう起訴するかしないかは検察官が判断します。

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