A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
全くありませんし、意味がありません。
本業の年末調整済みの源泉徴収票と合算のうえ、あなた自身での確定申告が必要です。
転職などにより本業が変わった際などについては、多少重複する期間があっても、転職先に転職前の勤務先での源泉徴収票を提出することで、合算のうえでの年末調整が受けられ、そのほかの収入や年末調整で控除できない控除を受ける場合のほかは、確定申告などをせずに所得税の確定と清算が終わるのです。
しかし、本業と並行して働く副業の源泉徴収票の合算による年末調整は認められていません。確定申告しましょう。
副業が年間20万円以下(副業が複数ある場合はここではなく年間の合算)の場合には、所得税の確定申告は義務ではなく任意です。
任意というのは、短期集中で副業であったり、正しく副業として源泉徴収されている場合には、合算による確定申告を行えば、さらに還付される可能性があるということからです。
また、確定申告を行う場合には、20万円以下も含めての申告となり、控除のみを受けるために申告したいとして副業を除外することは認められません。
次に20万円以下の基準というのは、あくまでも所得税の基準であり、住民税にはそのような基準はありません。所とk図栄の申告をしないと判断したとしても、住民税の申告が義務となります。所得税の申告を行えば住民税の申告は不要となり、税務署と市役所等が連携しますが、住民税の実の申告というものが別に制度としてあります。
市役所等にはばれないなどと思われがちなケースもありますが、会社は従業員への給与支払い内容を従業員の住所地役所への報告義務(給与支払報告書の提出・内容は源泉徴収票そのもの)があるため、申告しなくてもばれる可能性があります。その場合、申告義務を果たしていないとされての不利益の実が残る可能性もあるでしょう。
No.2
- 回答日時:
背任などという言葉は全く無関係です。
そもそも本業と並行して行っている副業は、年末調整の対象ではありません。
年末調整の対象になる給与は、
------------------- 引 用 -------------------
年末調整は、その年最後に給与を支払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人について行います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「扶養控除等申告書」は、同時に 2 社以上には出せませんし、出してない給与は年末調整の対象にならないのです。
では、年末調整の対象になる他社給与とは、年の途中で転職した場合で、前職にも「扶養控除等申告書」を提出してあった給与です。
並行して 2 社以上から給与を得ている人は、本業で年末調整を受けたのち、改めて確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
年末調整をする義務は会社にないので、
提出は拒否されると思いますが、
役員等の特定の社員に関してはサービスでやることもあるでしょう。
本来は自分でしなければならない確定申告を
会社にやらせているというのは、背任行為ですね。
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