プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私の友人から相談された事について質問させてください。

友人は、正社員として入社3ヶ月目です。
入社早々・ヒネクレた上司から、実際には存在しない仕事を押し付けられるといった猛烈なイジメ労働をされたらしく、結果パニック障害(?)を発病しました。物理的に社屋にいられない病気の様です。お医者さんも、病気の直接原因は会社のストレスだと証明していて、別部署の上司が見るに見かねず、彼の心療内科通院を進言した模様です。

彼は、これから労災申請をするようで、『体が治るまで休み、会社の体質が是正している場合復帰。是正していない場合は退職』というのが彼の本音です。

しかし、以下の事を気にしてて申請できない、と酷く悩んでました。

■「労災申請→休業→退職」の場合の、失業保険の取り扱い。
※申請が通り、すぐ休暇をとった場合、失業保険を納付する権利が無くなるのでは?と心配してました。
つまり、失業保険受給資格者(最低六ヶ月)の権利が無くなる事を非常に心配してました。

■「労災申請→許可→退職(傷害給付)→完治後失業保険」の可否。

■就労規則が無い会社
※「年俸制・フレックス・タイムカード無しの会社だからどうしよう?」と悩んでました。客観的な労働証明も、就業規則も無い会社の様です。

私も彼を助けてやりたい一心ですが、こうやって相談するしか手が無いと思い、書き込みました。

アドバイス宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

私も似たような境遇で会社を退社した口ですが、労災申請は辞めた方が宜しいのではないかなと思いました。


理由として精神疾病の労災申請は調査、審査、結論も含めて平均2年かかる上、いくら医者や会社が労災に当たると考えても労災に当たらないと判断されるケースが多いので。詳しくは労働基準監督署に精神疾病の労災申請のパンフがありますからそちらをご覧になられると良いかと。
参考になるか解りませんが私のとった解決策なのですが、まず傷病手当て金を受給します。傷病手当て金は健康保険側から給付されるもので大体給料の6割が支給されます。(退職後もちゃんと手続きすれば受け取れますし)
また、私もやったのですが会社とどうしても結論をつけたければ「紛争あっ旋」をなさると良いかと。
これは、労働局の方が第3者として介入してくださり解決するものです。1日で結論がつきますので2年も会社と付き合うよりは精神的にずっと楽かと思います。注意点として出席しなくても罰則は無いので会社側が蹴る場合もありますが、それはそれで改善する気が無いということでしょうから一応の決着は見るかと思います。(私も最初は労災を申請しようかと思ったんですが2年もかかるとの事だったので2年も付き合いってられないと想い、早々に会社都合で解雇してもらいました。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

労働局の傷病手当て金受給はかなり有力な情報でした。

友達と協議して、手を打つ有力な参考の一つになりました事をご報告いたします。

お礼日時:2005/04/25 00:56

>申請が通り、すぐ休暇をとった場合、失業保険を納付する権利が無くなるのでは?



支払う権利が無くなると言うか、健康保険料などと違って雇用保険は、支払金額に対して保険料率を乗じて保険料を求めるものなので保険料の徴収のしようがないと言ったほうが正確だと思います。被保険者である限り支払う権利はありますが、その保険料が無いので徴収できないだけです。

>失業保険受給資格者(最低六ヶ月)の権利が無くなる事を非常に心配してました。

離職の日以前に『賃金支払基礎日数14日以上の月が通算して6か月以上』あれば、失業給付を受給することは可能です。
ご友人は入社3ヶ月ですから失業給付は受給することができません。
また復帰すれば、保険料は徴収されますから、3~4ヶ月で復帰前の期間を加えて通算できます。受給要件も満たせます。ただし、1ヶ月最低でも支払基礎日数は14日以上必要です。

しかし、その前の会社が1年以内に退職して失業給付を受給していなければそれを合算することが出来ます。
今の会社が3ヶ月ですので、前の会社が4ヶ月位あれば加えて直近の6ヶ月の賃金の総額で失業給付の賃金日額を求めることが出来ます。
ただし、前の会社の離職票の効力は退職日の翌日から受給期間の1年です。

労災の給付について
業務上により疾病した場合療養を必要とするとき、「療養補償給付」労災病院や指定医療機関で、無料で治療を受けられる現物給付です。

または、労災病院や指定医療機関でない医療機関の場合は「療養の費用の支給」となり、掛かった費用の領収書と共に請求する現金給付です。

業務上疾病による療養のため労働することができず、賃金を受けていないとき、「休業補償給付」いわゆる所得補償です。
その第4日目から支給されます。
休業の初日から第3日目(待期の3日は健保の傷病手当金と違い継続を問わない)までを待期期間といい、この期間は業務上の疾病の場合、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(一日につき平均賃金の60%)を行うこととなります。待期期間の3日は労災で支払いませんので会社は免責になりません。
この落ちが多いので気をつける必要があります。必ず会社からもらってください。

>「年俸制・フレックス・タイムカード無しの会社だからどうしよう?」と悩んでました。客観的な労働証明も、就業規則も無い会社の様です。

会社が就業規則などは労基法で作成しておかなければいけないものです。
ご友人が心配することではなく、労災手続きは会社がやるものです。また、やらせなくてはだめです。
会社は無ければ無いで何とかするでしょう。
なかなか労働基準監督署に提出してくれないなどの不当な扱いをされたら、労働基準監督署に相談すれば良いことです。

失業給付の受給ができるかご心配のようですが、今の雇用保険の加入状況では難しいといえるでしょう。
労災の申請と失業保険は別のものです。切り離して考えたほうが良いです。
今は多分無理のきく身体ではないはずです。
余計な事かもしれませんが、今はご病気を治されることだけに専念された方が良いかと思います。
“持つべきものは友”と良く言いますが、ご友人もあなたのような優しい方がいらして支えとなり、またとても励みにもなっていることと思います。

参考URL:http://www.rousai-ric.or.jp/frame/07frame/i0701. …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

友達と協議して、手を打つ有力な参考の一つになりました事をご報告いたします。

お礼日時:2005/04/25 00:55

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