
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
信用金庫の出資証券は株式のようなものです。
その証券が有効であれば、それに伴う配当が支払われているはずです。
証券が既に無効化されて現金化されていることもありますので、発行先に確認することが良いと思います。
私の父も同様の出資証券を持ち、他界後に出てきましたが、すでに現金化しており無効化となっていました。
No.5
- 回答日時:
木更津信用金庫は2002年に千葉信用金庫と合併して、千葉信用金庫が後継銀行になっています。
その時点で新生「千葉信用金庫」の出資証券が発行されて木更津信用金庫の出資証券と差し替わり、その画像の出資証券は無効になっいる可能性があります。
どっちみち、相続対象の財産ですから相続手続が必要です、千葉信用金庫に問い合わせればよいでしょう。
No.4
- 回答日時:
https://www.shinkin.co.jp/chikugo/documents/HP14 …
上記の下の方に説明がありますが、つまりは記載のある信用金庫に出資したという証券です。
有効、無効等は該当の金融機関に確認しないとわかりません。
上記の下の方に説明がありますが、つまりは記載のある信用金庫に出資したという証券です。
有効、無効等は該当の金融機関に確認しないとわかりません。
No.2
- 回答日時:
>出資証券とはどのような物なの…
その信用金庫に出資していると言うことです。
株式会社の“株券”に相当するものです。
>これは引き出すことが出来るの…
預金ではありませんから、預けたり引き出したりの概念はありません。
現金化したかったら、誰かに買い取ってもらわないといけません。
株券を株式市場で売買するようにことですが、信金は上場されていませんから市場はありません。
自分で買い手を見つけてくるか、その信金に仲介役になって買い手を探してもらうよりほかありません。
しかしその前に、50年以上前とずいぶん古いものですが、現在も活きているのか確認してありますか。
現在も有効なら、毎年 1 回は配当金が支払われているはずですが、相続人の誰かの口座に振り込まれていますか。
銀行や信金などがいつまでも“幽霊”に支払い続けていることは考えにくいです。
預金を相続する際の手続き一環の中で、証券は紛失扱いで売却処理されているのではありませんか。
つまり、その証券は無効でただの紙切れに過ぎないのでは?
No.1
- 回答日時:
出資証券は信用組合などの出資金を証する書類で、
一般企業の株券に相当するものです。
脱退すれば出資金は返還されるはずです。
木更津信用金庫は合併して千葉信用金庫になったようですので、
千葉信用金庫に問い合わせればよいでしょう。
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