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現在、長期資産として保有している株式現物株券を、商品先物取引の取引担保の代用証券として商品先物取引を行っています。すなわち、株券を証拠金代わりに先物会社に預け、それで商品先物取引を行っている状態です。このためには株券を現物で出庫し書留で先物会社に送っていたのですが、今後株券が電子化されて出庫できないようになると、「ほふり」に加盟していないような先物会社や貸金業者に株券を担保として預け入れることはできなくなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

制度の詳細は決っていないようですが、債券の一部は既にペーパーレスが


始っています。この場合は登録機関が存在し登録機関で質権の設定が
出来た筈です。

不動産の質権は法務局へ出かけて設定するのと同じと
言えると思います。

検索してみましたが、具体的な説明があるところは見つかり
真銭でした。その代りと言っては何ですが、切替に際しての
注意が書かれているHPを見つけました。
ここも断り書で昨年現在で解っている範囲内を前提にしています。

参考URL:http://www.mikiya.gr.jp/Paperless.html
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