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ネットで誹謗中傷について質問です。下記の事は名誉毀損、侮辱のどちらに該当しますか。

あやつは何町の恥晒し
あやつは○×会社のダメ社員
あやつは根性腐ってる

質問者からの補足コメント

  • 実名を出してしまってます。

      補足日時:2023/04/18 17:27

A 回答 (5件)

単なる悪口レベルなので、侮辱罪の範囲です。



たとえば「あいつは〇×会社で横領したダメ社員」なら、横領が事実かどうかは無関係に、名誉毀損が考慮されます。
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総て、侮辱罪です。




具体的事実を摘示していない
からです。

これは判例、通説になっています。

検索すれば判ることです。

一度、自分で調べてみることを
お勧めします。
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そもそも、"名誉"って何でごわすか?



その様に書かれて拡散されて、
腹が立つ様ならその人の名誉は軽薄です
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どこで誰が居てという問題になります


複数の人間に分かるように発言していたら名誉棄損
侮辱罪もセットで扱われる
どちらにしても証人が必要で証拠証明をできないと刑事事件では無理
民事事件で士業に依頼重要なのは証拠証明をできるのかできないのかの一点です
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名誉毀損だと思います。

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