
8時間労働の正社員として働いている者です。職場の休憩時間が昼45分、15時から15分と分かれていて合計60分なのですが、困ったことがあります。
忙しいから、みんな休まず働いているから、ちょっとぐらい休めなかったぐらいで文句を言うな、という風潮があり大抵の日は昼休憩の45分だけしか取らせてもらえません。
労働基準法では8時間労働なら必ず60分は休憩だよな?と思い相談したところ「15分ぐらいでケチケチするな」「労基にバレなきゃいいんだから」「社員なら休めない日もある」と。
本当なら休めなかった分は残業扱いになるものではないのでしょうか? 私が法律に細かい、うるさいだけでしょうか?
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
>私が法律に細かい、うるさいだけでしょうか?
気持ちは分かる。
やっぱり気になるよね。
ただそれは法律に細かいというよりも、何を目的に働いているのか?ーーーということだと思うよ。
一般的に。
会社員が何のために働いているのかといえばやはり給料を稼ぐため。
人によってはやりがいや生きがいなんてこともあるだろうけど、生活するために給料を稼ぐために働いているよね
別に、法律を守るために働いてるわけじゃない。
本件の場合、他の人たちはにとっては15分休憩を取らない方がラクという
ことだと思うよ。
本来は所定の仕事量を実働7時間でこなさなければならないが、それは結構キツい。
でも休憩15分を取らなければ少しラク。
現場の判断がそういうことだと思うよ。
その一方で会社側は、上記の状態は労基法違反にあたるので、それを労基署から指摘されたら是正策として「休憩をきちんと取得してください」(=7時間で仕事をきっちり終わらせろ)という命令をくだす。
こなせないなら残業は出るとしても、それは個人の能力不足として昇給や賞与にひびく。
働く側としてはそういう風になると困るので、今のような働き方でも文句を言わない。
文句を言えば自分たちの首が締まるからね。
誰得って話。
前述の「法律を守るために働いているわけではない」というのはこういうこと。
>労基に相談するのは検討中です。会社を敵に回すことになるので
敵に回すのは会社だけではないよ。
他の社員たちから「余計なことしやがって」と恨まれることになるかもしれないよ。
理想論になるけれど。
本件の場合、職場の全員の意識改革を行い、作業効率を上げることで仕事の成果を落とさずに所定の労働時間に収める(=きちんと休憩を取得する)ようにする。
繁忙期などで仕事量の増加により休憩の未取得や時間外労働になった場合には適切な業務だとして残業手当を申請する。
上長や管理者は適切な申請としてこれを認め支給する。
義務と権利は表裏一体。
労基署に相談するのもいいけれど、今一度、自分や同僚たちの働きぶりを客観的に見直してみるのもいいのではないかなーと思うよ。
ぐっどらっくb
No.14
- 回答日時:
>「15分ぐらいでケチケチするな」「労基にバレなきゃいいんだから」「社員なら休めない日もある」と。
という上司の言葉を録音記録しておいて、そういう社員を大切にしない職場とはおさらばする機会を狙って行動するしかありません。
文句ばかり言っても結局その会社にしがみついてるならその会社のルールに従うしかありません。嫌なら、その会社で生活が保たれてる間に努力して別の良い職業を見つけるように行動しましょう。
No.13
- 回答日時:
賃金に関しては、実態重視なので、もし15分休憩を取っていないにも関わらず、休憩時間として賃金が差し引かれているのであれば、未払い賃金の請求は可能です。
ただ、あなたや他の回答者さんも書いてますが、会社と敵対関係になって、恐らく会社に居続けることは難しいでしょうね。
それと、会社がブラックだとして、それを理由として辞めるのは構いませんが、そんな理由で転職してたら、ほとんどの会社は何らかブラックです。
たとえば、日々何時間かの残業でも、残業代未払いと言う会社は、まだチラホラ存在しますが、15分休憩分の賃金など数百円で、「15分ぐらいでケチケチするな」と言うのも、あながち間違いとは思えません。
更に言えば、もっとブラック企業でも、頑張って働いてる人もいますが、なぜだと思いますか?
単に我慢強い人もいるだろうし、あるいは、ちょっと頭が悪い人とかですかね?
私もそう言う時期を経験してますが、私の場合、「見返り」を期待してました。
すなわち、我慢できることを我慢した先には、出世や昇給などの見返りがあるんです。
最近は、転職のCMも多く、我慢するより転職すべき?みたいな風潮もありますが、生涯獲得年俸などを考えたら、転職ってかなり損な場合がほとんどです。
言い換えれば、社会では我慢と言う武器を手に入れたら、かなり有用なのですが、最近はその武器を手に入れぬまま、転職を重ねる人なども増えており、それも低所得化を招いてる原因と思います。
身体を鍛えるためには、カネを払ってジムに通い、筋肉をいじめますよね?
では、メンタルを鍛える目的で職場に通えば、カネが貰えますよ。
あなたが会社や仕事を完全に理解して、会社に充分に利益貢献しても、納得できる賃金が貰えないなら、転職を考えれば良いですが。
率直なところ、入社3年目くらいまでは、自分の給料分の利益貢献していない場合がほとんどです。
それにも関わらず転職して、また3年ほどで辞めちゃうなんてのは、社会も労働者も、いずれも不幸なことと思ってます。
No.12
- 回答日時:
現状は、社員が自分の意思で、休憩時間に無償のボランティアで仕事してるって話にしかならないのでは。
休憩時間はキッチリ休んでください。
可能なら、「休憩行ってきます」って、職場の外とかで休むのが良いです。
その上で、注意とか指導とか、あるいは質問文中のような事言われるなら、内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などガッツリ記録、録音した上で、労基署に相談とか。
> 本当なら休めなかった分は残業扱いになるものではないのでしょうか?
残業扱いするって事は、休憩時間を60分与えていないのを認めるって事ですから、単に休憩時間の不付与より一段ハードル上がると思うけど。
労基署なんかとしても、賃金、残業代の支払いを指導するのは、休憩を45分でOKってのを認めるような事になっちゃうし。
--
> 8時間労働の正社員として働いている者です。
条文は、
労働基準法
| (休憩)
| 第34条
| 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
なので、キッチリ実働時間が8時間で定時に帰宅しているなら、8時間を「超えて」いないから、45分でもセーフだとかって事もあるかも。
そうなると、法定外の休憩時間の扱いは、ちょっと面倒かも。
No.10
- 回答日時:
「15分でケチケチするな」と言ったのが誰かが問題かもしれませんよ。
上司に労働時間を決める権利を与えている、会社があるとは思えませんから。
パワハラとかモラハラで、言った上司を訴えるべきかもしれません。
こちらの方が大問題ですから。
No.8
- 回答日時:
えっと…まず基本的なことですが8時間労働なら休憩は45分あれば合法です。
労働基準法を調べればわかることですが、
6時間までは休憩を与える必要はない
6時間「超」から8時間までは最低でも45分
8時間「超」は最低でも1時間
の休憩が必要です。(もちろん、多く与えることは問題ありません)
よく8時間「以上」で1時間と勘違いされるのですが(質問側も回答側も)、それは間違いです。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouj …
No.7
- 回答日時:
おはようございます。
んー。よくわかる話なんですが、重要なことを1つ。
休み時間は会社が許すならばいつとってもかまわないんですよ。
お昼に取ることが出来ない職場では別の時間にとることがきめられてお
り、時間もきめずに社員の判断で比較的自由に休憩を取ることを義務付
けている会社もあります。
会社が60分の時間を約束してくれているなら、60分の休憩を取るこ
とは労働者の権利です。なので15分を別の時間をとるなんて事は別に
変な話ではありません(別のその時間に15分の休憩を取ったらまずい
としたらそれは別件です。例えば毎日申し送りで9時30分から打ち合
わせするのに、その時間に合わせて15分の休憩を取るのは問題があり、
打ち合わせが終わってから休めという話になるのです。)
尚、休憩時間は休憩時間です。残業への変換などは認められません。
>8時間労働なら必ず60分は休憩だよな?と思い
「8時間以上」ではなく「8時間をこえる場合」が60分です。8時
間は残念ながら法定義務は45分です(8時間って、勤務時間6時間
をこえ8時間以内、の範疇に入り、こちらの休憩時間は45分なので
す)。
なので、会社に文句言ったら「勤務時間8時間の休憩時間の法定義務
は45分だよ?」と突っ込まれると思います。あくまで自分の労働契
約は60分で契約している事を言いましょう。
No.6
- 回答日時:
会社側の人間ですけど、これはよく覚えておくべきですよ。
労働基準法では休憩は1時間とらせなければなりませんね。これは間違いないので貴方の言い分はすべて正しいです。
ただし、裁判的な考え方では、貴方が会社に残業代を公的な手段で請求すると、残業代を支払う代わりに、会社を追い出せる権利を与えてしまうのです。ちょっと言い過ぎかもしれませんが、こんな感じなんです。
「嫌なら別のもっと良い会社に行けばいいんじゃない?」
これは現実的な考えですよね。裁判は意外と現実的なんです。
法律違反と会社に従えるか否かは別次元の話だったりするわけです。
なので辞めたくなったら過去2年分まで請求できるので、証拠を残しといて2年分貰って辞めるのが正解です。
No.5
- 回答日時:
働いた分は残業代を払う必要はあります。
が、休憩すべき時間文の休憩を勤務時間中に与えなきゃならない。
違法状態です。
相談相手は社内の風潮に慣れちゃってるのでしょう。社畜みたい。
「15分でケチケチするな」って言ったってさ、
15分の給料もケチケチして出してもらえないんじゃぁ矛盾してる。
参考にどうぞ。詳しくはurl記事を直接参照下さい。
↓
「休憩時間が取れなかった場合」どうする?3つのケースで考える – ヨケン by IT Forward
https://yokens.jp/blog/duty-grant-rest/
休憩時間は賃金に置き換えできない
休憩時間は、本来労働してはいけない時間です。仮に、休憩時間に働いていたことで労働時間が増えた場合は、会社は残業代を支払わなければなりません。例えば、休憩時間の直前で大口得意先から連絡があり、対応に追われて休憩時間が取れなかった時間分は、賃金として支払うがあります。
しかし、残業代を支払ったことで休憩付与の義務が免除されるわけではありません。そもそも休憩時間には賃金の発生する余地がないため、賃金で補填するという考えは認められません。
休憩付与の義務を果たすためには、別の時間帯に休憩を与える必要があります。つまり、休憩時間の穴埋めは、別の休憩時間によってのみ可能ということです。
( 記事抜粋 )
他の社員をも同じ境遇なら、労基署に相談しても特定はされることはないんじゃないかな。
最近誰かに相談したなら、ちょっと時間置いてからとか。
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追記
労基に相談するのは検討中です。会社を敵に回すことになるので今のところは黙ってます。