No.8ベストアンサー
- 回答日時:
それでも構わない場合と,ダメな場合とがあります。
売買の売主,住宅ローンの担保提供者として登記に関与するのであれば3か月以内でなければダメですが,遺産分割協議書に添付するのであれば1年前のものでも大丈夫です。
登記申請の登記義務者として,たとえば売買の登記の売主や,抵当権設定登記の抵当権設定者として印鑑証明書を提出する場合では,印鑑証明書は発行から3か月以内のものが要求されます。この場合では,登記申請時点に,その登記義務者に,「自らが不利益を受ける登記申請についてその意思があること」の真正担保のために使われるからです。
それに対し,登記申請の当事者として印鑑証明書を提出するのではない場合,たとえば遺産分割協議書に署名押印した相続人や,利害関係人として承諾書・同意書を出す場合に,その作成者として署名押印する場合では,「過去にそういう事実があったこと」の真正担保のために提出するものになりますので,印鑑証明書に期限はありません。現在ではなく,過去の事実を証明するためのものだからです。
また,印鑑証明書を印鑑の証明として使うのではなく,住所証明書(売買の買主や,所有権保存登記の所有者の住所氏名の正確な表記を証明するもの)として使う場合には,期限はありません。これなら1年前のものでも10年前のものでも大丈夫です(登記申請時点の現住所のものではない場合には,後日「更正登記」が必要になってしまいますけどね)。
No.5
- 回答日時:
いいえ。
政令によると、【作成後3か月以内のもの】とされております。
(不動産登記令第16条第3項)
【参照条文】
●不動産登記令
(申請情報を記載した書面への記名押印等)
第十六条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
2 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。
3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
4 (略)
5 (略)
●参考サイト
【印鑑登録証明書の有効期限はいつまで? 「発行後3ヶ月以内」はホント?】
<不動産登記の申請で印鑑登録証明書を提出する場合>
不動産登記の申請で印鑑登録証明書を法務局に提出する場合、不動産登記令16条3項により「作成後3ヶ月以内のもの」を提出する必要があります。
https://magazine.aruhi-corp.co.jp/0000-2339/
No.4
- 回答日時:
いいえ。
政令によると、【作成後3か月以内のもの】とされております。(不動産登記令第16条第3項)
【参照条文】
●不動産登記令
(申請情報を記載した書面への記名押印等)
第十六条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
2 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。
3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
4 (略)
5 (略)
●参考サイト
【印鑑登録証明書の有効期限はいつまで? 「発行後3ヶ月以内」はホント?】
<不動産登記の申請で印鑑登録証明書を提出する場合>
不動産登記の申請で印鑑登録証明書を法務局に提出する場合、不動産登記令16条3項により「作成後3ヶ月以内のもの」を提出する必要があります。
No.2
- 回答日時:
不動産登記の手続きに必要な印鑑証明書
http://www.saeki-net.jp/article/15156467.html
によると、内容によっては
>上記1、2の場合で提出する印鑑証明書は、
>発行から3ヶ月以内ものでなければなりません。
とある一方で
>とは異なり、発行期限の定めはありません。
との事です。
中身によって違うってことですね
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