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労働基準法の定める年次有給休暇には、一定の範囲で時季変更権がありますが、(1)労働法令の定めるその他の休暇(生理休暇など)、(2)会社が恩恵的に定める休暇(永年勤続者に対するリフレッシュ休暇など)にも時季変更権があるのでしょうか?
子の看護休暇には時季変更権が及ばないというのを知って興味をもちました。

A 回答 (1件)

有給休暇の時季変更権は労働基準法39条4項後段に由来しますが、


これは「有給休暇は労働者が欲しいって言った日に与えなさいよ」
って原則があることを前提としています。(39条4項前段)

つまり労働者が「いつでも好きなときに取れる」原則があるからこそ
使用者は「取られると困るときは『別の日にしてくれ』といえる」わけです。

これを踏まえると、

>(1)労働法令の定めるその他の休暇(生理休暇など)

法令で定められているたいていの休暇や休業は
「こういうときに適用される」って規定があるんじゃないですか?
たとえば生理休暇なら労働基準法68条だけど、
これはそもそも労働者がいつでも要求できる性質のものじゃないですよね。

子の看護休暇も、いわゆる育児介護休業法16条の2によって
子が負傷又は病気になったときにもらう休暇ですから、
やはりもらえるタイミングがそもそも決まっています。

適用されるタイミングがもともと限定されているんですから
時季変更はできるわけがないです。

(2)会社が恩恵的に定める休暇(永年勤続者に対するリフレッシュ休暇など)

こっちは法令に規定があるわけじゃないので、名前にとらわれず
「法律上、どの休暇や休業に当たるか、あるいはどれにも当たらないか」
を考える必要があります。

で、リフレッシュ休暇だと、たいていは
・原則として欲しいときに取れる
・有給である
くらいはいえるんじゃないでしょうか?

そうすると、名前がそうじゃないというだけで、
法律上はまごうことなき労働基準法39条の有給休暇ですから、
当然、39条4項の適用を受けます。

この回答への補足

ご説明ありがとうございます。
もしお時間が許せば、以下の解釈にコメントいただけると幸いです。
「法令の最低基準を上回る恩恵的休暇は、有給無給にかかわらず、(もちろん労使の話し合いによる規則の定め方に左右されはするものの)原則として、時期変更権が確保できる」という理解をしましたが、如何でしょうか?

補足日時:2005/05/21 08:48
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