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隣家の木の枝葉が隣家の出入り口に侵食して来て、邪魔だから整理しろと隣家に伝えても放置した場合4月からは、侵食されている家が切落しても合法化されたみたいですが、侵食している方の家は放置しても罪に問えないのでしょうか

A 回答 (4件)

枝で自動車が傷が付いたと


改正法を利用して
請求する人は必ず現れる。
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法改正で 2週間前に伝えて、お隣がやらない場合


自分の敷地内に入った枝を切ることがでるようになった。

同意が不要なので一方通行で構わない。


お隣の敷地に木を伸ばしてはいけない。
敷地に入った場合、直ぐに木を切る命令が出来る。

木は資産だと言ってグダグダ言う爺も無駄
敷地内に収まるようする義務がある。


改正前から

あちらこちらで、デカイ木を切る仕事が多いんだ

切れと言われたら、切るしかない。

切らないと

損害賠償請求される場合もある。
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>邪魔だから整理しろと隣家に伝えても・・・、



隣家に伝える方法として 口頭では まずいです。
法的には「通知書」と云う形で、
・枝木が 侵入している事。
・それによって 不都合が生じている事。
・何日までに 伐採して欲しいか。
等を 書き記した 文章が 必要です。
相当期間 経過後も 実施されなければ、
浸食された側が 伐採出来ます。
放置した側は 伐採費用と不都合に対する弁済と、
及び 通知書内容の 不履行の罪があるのでは。
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例え、ご自分の所有地であっても、空中にお隣の樹木の枝などがあっても、勝手に切ることはできません。

あくまでもお隣の方の所有物であるからです。ただし、その伐採をお隣の方に頼むことはできます。これは民法によって規定されています。

●民法233条 竹木の枝の切除及び根の切取り
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

なお、お隣さんから「自由に切ってくれて構わない」と合意を得られれば、
事由に伐採できます。
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