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半年ほど前に家を建てました。先月よりお隣にTホームが家を建て始めました。上棟後、我が家のリビング・2Fの寝室・娘の部屋のクリアガラスの出窓に大きな窓が100パーセントかぶって建っているのに気づきました。『民法上の1M以内に入るので一応、配慮という形でこちらの窓は、カタガラスにしています。』と言われましたが、隣家の方が基礎が高く、こちらの寝室や娘の部屋は窓を開けられると丸見え状態です。
最初にご挨拶や窓の重なりがなかったことをTホームに指摘して窓の位置を変えろとは言わないので、窓の形を引き違いなどの全開できる窓ではない物とかに変更してください。とお願いしたら、ウチのTホームは窓の種類が少ないので形は変えれないけど、施主に相談して、格子の部分に目隠しのルーバーみたいなのを取り付けるように言ってみます。との回答でしたが、一向にお返事がないので問い合わせてみたら、施主が『何でそんなことしなきゃいけないの!』って怒ってますんで・・・という回答でした。お隣には高校生と小学生高学年の男の子が居るようです。我が家も年頃の娘が居るのでどうにか、相手側にルーバーを取り付けていただく方法ってないのでしょうか? 我が家も譲歩というか、窓に目隠しシートを張るつもりでは居てますが、全く窓を開けられないっていうのもイヤですし、どうして先に建てた我が家だけが気遣いしないといけないのか腹がたってしょうがないのです。
とりあえず、隣にルーバーをつけてもらいたい。この願いだけなのですが、仮に調停などになって、我が家の要求が通る見込みってあるのでしょうか?また、調停などせずにかいけつする方法ってないのでしょうか? また、Tホームは、安い単価で建てられるけど1円も値引きはしません!の訴訟などをたくさん抱えておられる、あのTホームです。

A 回答 (10件)

法律上1m以内であなたの言うとおりであれば目隠し義務があると思うので型ガラスでは民法235条の言う窓の機能上目隠しには該当しないと思うので慣習等関係なければ相手側の落ち度で裁判すれば勝訴するんじゃないですか?


ただあくまで民法なのでお隣さんとの付き合いがその後どう付きまとってくるかですよね?

この回答への補足

専門家にお願いすることにしました。民事ですので相手が納得しなければ難しいようですが、あまりにもこちらの生活を無視した設計でしたので、その点での争いになりそうです。
ありがとうございました。

補足日時:2007/07/06 11:19
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民法の解釈はその通りですが、実際問題、お隣に拒否されている以上、現実的に強制させる方策が見あたらないのも事実です。


費用対効果、今後の近所づきあいなどの面からも、質問者にとっては好ましくないアドバイスが寄せられる事もあるでしょう。
それでも出来ませんというような回答ではなく、別の角度からの建設的な意見も現われていますので、質問者さんの受け取り方次第では、有益な回答であったとなるのでは無いでしょうか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
そうですね。有益な回答も頂きましたので、参考にさせていただきたいと思います。

補足日時:2007/07/06 11:11
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私は机上の解釈しかわからないので民法なので実務的に世の中慣例的にどうなっているのかわかりませんが、私の解釈では明らかに民法235条から質問者さんの落ち度はなくお隣さんが目隠しをつけるべきだと思うのですが、今回の回答者さんは法律上文句は言えないと言う側の回答がかなり多いですよね?


そう答えている方々は民法の解釈を理解されている上で回答されているのでしょうか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
民法になると難しいですね。あちこちの相談機関にも相談しましたが、
調停を開いてみないと結果はわからないということや、民事にあたる、調停員さんや弁護士さんによって回答が変わるといわれました。

補足日時:2007/07/06 11:12
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お気の毒だとは思いますが、よくある事です。

法律的には、後から家を建てた側が不利になるような法律はありません。有るとすれば、双方が配慮するべき事柄があるだけ。あちらが型ガラスにしているとすれば、monkypepeさんが目隠しシートを貼って、漸く同等の配慮をしたことになります。

簡単にルーバーと言ってもお安いものではありませんし、かなり鬱陶しいものです。あちらにルーバーを付けることを要求するのであれば、こちらも同じものを要求されても仕方がありません。両方がつければ、そりゃ無駄ですよ、はっきり言って近所の笑いものです。

こうした事ってたくさんあります。隣の落ち葉が吹き込んでくる、音がうるさい、庭のバーベキューの煙が洗濯物を汚す・・・etc.一々怒っていたら身が持たないし、出来ればお隣とは付かず離れずに良い関係でいたいですよね。

オススメしたいのは、隣の緑や子どもの成長や家庭円満を喜びつつ、賢い自衛策を講じる事。窓のことで言えば、ブラインドなどはいかがですか?幅の広い木製ブラインドならおしゃれだし(埃は溜まるけど)あちらからは見えずこちらから見える(!)角度に設定する事も可能です。

一番気をつけて欲しいのは、お嬢さんに与える影響です。隣をけなすお母さんと、おしゃれなインテリアに気を使い(金を使い)お隣と良い関係を持とうと自分から努力をするお母さん、どちらが子どもに良い影響を与えるかは言うまでもないですよね。賢い母になってください。

この回答への補足

あなたとの温度差を感じるのと同様に、お隣さんともプライバシーの侵害度の温度差が感じられました。

補足日時:2007/07/06 11:15
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 まず、先に家を建てたかどうかは、法律上も慣習上も関係の無いこととして処理されます。


 次に目隠しのルーバーですが、これは「見せる側が悪い」という主張が通ることもままありますが、通常は施工上の変更が効く側(まぁ後に建てた側と似たような意味ですが、大きく違います)が「配慮」することが多いです。「配慮」ですので、しなければいけないわけではありません。
 この辺りは法の不備といえるような部分があり、どちらが悪いという話ではなく、ケースバイケースでお隣さん同士が解決する部類の話です。もちろんその方法に調停を用いるのも手ですが、法の専門家に言えば問答無用でルーバーが付くというほど、お隣さんに落ち度はありません。

 金額折半でどちらかにルーバー、に落ち着くとは思いますが、あまりこじれる前に、良識ある第三者として法に関わる方に間に入ってもらうのは良策でしょう。
 ちなみに、弁護士などを雇えばあっさりと主張は通ると思います。精神的苦痛への謝罪など、建物とは直接関係ない法律を巧みに使えば、専門家の付いた方の勝ちといって過言はないでしょう。

この回答への補足

相手との温度差が感じられますので、専門家にお願いすることにしましたが、何せ民事ですので相手が納得しなければ難しいようです。
ありがとうございました。

補足日時:2007/07/06 11:17
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お隣の建物は境界から1m未満に窓があるのでしょうか?



それなら、目隠しを要求できます。
http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-16/t16-2 …
を参照ください。
1m以上離れているなら、諦めるしかありません。

参考URL:http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-16/t16-2 …

この回答への補足

1Mも離れていないです。向こうさんが言うには、十分に配慮した証拠にカタガラスだと言ってらっしゃいます。

補足日時:2007/07/06 11:20
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本来なら多少の配慮があってしかるべきだとは思いますが、


現実問題はよくある話で結論を言えばお互い様って事だと
思います。
野中の一軒家ならともかく住宅地では仕方のない事ですよね。
調停とか裁判とかそこまでしてお隣と争う事の
ほうが先の事を考えるとデメリットが大きくないですかね~??

他の方も答えておられるようにどうしても嫌なので
あればご相談者様の負担でお隣の目隠し対策を
される他はないような気がします。
もしくは御自分の窓をなんとかするか・・

非情なようですが、これが現実ですね。
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>隣にルーバーをつけてもらいたい。

この願いだけなのですが、仮に調停などになって、我が家の要求が通る見込みってあるのでしょうか?
■通る見込みは全くありません。『何でそんなことしなきゃいけないの!』という隣の言い分が正しいものとなります。

■隣は一応配慮はしているとのことですが、していなくても罰則のある法律ではありませんし、隣の家に娘がいるかどうか、などは家建築には関係のないことです。見られたくなければカーテンやシェードをすることは当方がすることになります。

■また、このような問題についてTホームだから、ということも全く関係ありません。その会社が他に訴訟をもっていたとしても全く関係のないことです。
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はっきりいって裁判したって勝ち目はありません。

別に相手側が何か落ち度があるわけではないんですから。家を先にたてたとかなんか関係ありません。

どうしてもっていうことであれば、お宅がルーバーのお金は払うからつけてくれないかってお願いするくらいじゃないですか。
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法律、条例、建築協定等に違反していなければ、どうにもなりません。

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