No.1
- 回答日時:
不動産業者と売主に告知義務はありますよ。
知ってて言わないで、買主が知ってしまったら買わないという原因になるのなら、言わなければ告知義務違反になります。
知らないことは言えませんし、調査義務の項目には入っていません。
更地だから許されるかどうかは、買った人が許してくれるかどうかだと思います。
少なくとも近所の人に言われる訳ですし、後から知って良い思いはしないはずです。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/04/23 09:49
回答ありがとうございます。
言葉が足りなかったかもしれませんが、知りたいのは、買った人が許す許されるの問題ではなく、告知しないことで訴えらた場合に損害賠償しなければならないかどうかということです。
No.2
- 回答日時:
それは
「告知しなければならない重要な情報」
に該当すると思います。
言わずに売ると、事後、損害賠償を請求されますよ。
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