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4月21日の日経朝刊によると、東京証券取引所が、「一定時期に時期の株主にだけ新株予約権を与える」という、予備的な行為が、「合法であっても、投資家の権利や、利益を著しく侵害しかねないと判断~各企業に自粛を求め、場合によっては、上場廃止の措置も…」「経済産業省 策定中の「ガイドライン」を参考に、証券取引所の規則化へ」
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http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20050421AT2Y …

適正な防衛が認められる具体例として、「敵対的買収者が現れた時点で、『全株主』にあたえる」とあります。
これに先立ち、既にポイズンピルを導入した企業などあり、資本力による買収に直面した時には、実質、そのような策は、意味をなさなくなるのでしょうか?

4/22付けの朝日新聞には、http://virus.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=1273273  「敵対的買収に対する防衛策」 で話題に上った会社の発行形態は、抵触するとの判断が掲載されています。
そもそも、企業防衛策は、適法に設定、違法な結果となる可能性のある性質のものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

ポイズンピルとして導入される新株予約権は、単に導入しただけで、最終的な効果が発生するわけではなくて、敵対的買収者が現れたときに、取締役会で決議することで、発動する(行使可能になる)ことになります。



米国の判例理論では、この発動条件というのが厳しく制限されており、既存の株主利益を守るためでなければ発動できないとされています。つまり、敵対的買収者が現れたからといって、無条件で発動できるわけではありません。単に、現経営陣の経営権を守りたいというだけでは、株主利益と関係ありませんので、違法な発動となるわけです。

日本では、ポイズンピルの発動に関する裁判は、まだ行われていないのでなんともいえないのですが、ポイズンピルを発動することにより、株主利益が害されるようなことになれば、違法な新株発行であると判断される可能性が高いです。

まず、敵対的買収をかけられやすい会社というのは、その会社の持っている資産価値に比べて、株価が安い会社です。なぜ、資産があるのに株価が安いかといえば、資産の運用能力が無いからです。これに対し、新株発行というのは、会社の資金調達です。しかし、もともと、資産の運用能力が低い会社が、新たに資金を集めても、その使い道がないですから、集めた資金は死んだ金になります。とすると、会社の資産に対する収益はますます下がりますから、株価はさらに下がります。

つまり、買収対象になるような会社がポイズンピルを発動すると、株主利益を損なうことになる可能性が高く、これを覆して、株主利益の向上に繋がるんだということを示すのは非常に難しいといわれています。
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この回答へのお礼

以前、新株予約権の条項が、「トリガー条項」ということを聞いたことがあります。

やはり、状況により、「適法な設定、違法な発動」になりうるということですね?
これに対して「東証」は、独自?に基準を設けようということのようですね。

お礼日時:2005/04/23 17:26

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