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裁判の尋問に協力してくれる方への謝礼金の相場についてお伺いします。

当方男性
妻のダブル不倫で、相手側男性と裁判までもつれ込んでいます。

証拠や証言で私に協力してくれる人が2名おります。
・妻の妹
実の姉のダブル不倫に嫌気を感じ、義理の兄である私に証拠や証言者として協力してくれています。

・妻の職場の元同僚
妻は社内ダブル不倫騒動で会社に居られなくなり退職。当時の様子を知る妻の職場の元同僚が、私に協力の申し出をしてくれました。

不倫を証明する証拠のハードルが高く、
現状不利な状況です。

二人の尋問による証言がどこまで有効かわかりませんが、気持ちだけでも非常に嬉しいです。

そこで、裁判に協力してくれた謝礼金について伺います。

だいたいいくらくらい渡せば失礼にならないでしょうか。

ご教授お願い申し上げます。

A 回答 (2件)

裁判・訴訟における証人に対しては、裁判所から日当(根拠規定:民事訴訟費用等に関する規則第7条)が支払われると思います。


なので、あらためて原告や被告から個別に支払う義務はありませんが・・。

まあ、【特別に何か支払いたいということなら、いずれ、何らかの方法で感謝の気持ちを示せばよろしいのでは、】と思いますけど。
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それに掛けた時間、交通費等、時給換算もできますね。

それをお支払いして、精神的な負担に関しては有り難く頂くのが失礼では無いと思う・・それに関しては何かご馳走しても良い。
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