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当社では個別式に計算して一斉付与ではなく個々で付与しています。
パートの方で半年経たないうちに正社員になった場合、半年の付与日数計算はパートの時期と正社員の時期での週平均で付与を割り出し、1.5年の際に正社員としての付与でいいのでしょうか。
正社員になった時点で正社員としての日数を付与すべきですか

質問者からの補足コメント

  • パートの場合だと毎月の週の平均時間と日数を計算して半年の平均を出しています。そこから30時間超えたか週何日勤務かで付与しています。
    社員の場合は30時間は平均で超えるので8割以上出勤しているかを記録しています。
    その上で例えばパートが4ヶ月目で社員になった場合、パート期間であまりシフトに入っていなければ平均時間等で付与は少ないかと思いますが、正社員になった時点でパート期間の時間はリセットされ正社員として10日付与と考えるべきかをお聞きしたいです。
    わかりづらくてすみません

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/05/22 21:15

A 回答 (3件)

労基署に問い合わせするのが一番いいと思うよ。



労基署等の案内などでは、パート→正社員の雇用形態の変更でも「リセットしない」「通算」「正社員として所定労働1日分」などとあるよね。
でも極端な話、週1出勤だったパートを6ヶ月目に正社員にしたらいきなり有給10日というのはおかしな話。
そうしないと、6ヶ月目に正社員にしたら1~5ヶ月の出勤日数が8割切る(=有給付与ナシ)となってしまう恐れがある。

それに、いまはパートと正社員で雇用の違いはないということと、有給休暇の計算は付与時点の雇用契約上の出勤日数ではなく対象期間の出勤日数によるものだということを考えれば。
1~4ヶ月と5~6ヶ月の間の雇用契約上の労働日数で平均を出せばいいと思うよ。

パートとしての1~4ヶ月の期間の労働日数が週4なら、社員の5~6か月目の労働日数と平均すれば必ず週4超となるはず。
その場合は通常の労働者として有給10日付与でいい。
パートで週3なら、期間にもよるけど多くは4日未満となるので、労働日数に応じた有給日数を付与する。(有給付与5日とか)

といっても労基法で強行規定があるかもしれないので、冒頭述べたように労基署へ問い合わせるのが一番いいと思うよ。
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この回答へのお礼

私がいただきたかった回答です!疑問が晴れました。
労基署へも問い合わせてみようと思います
ありがとうございます。

お礼日時:2023/05/23 11:20

付与日数に関しては、付与日時点の日数です。


過去の平均ではなく、付与日の所定労働日数に応じて付与日数が決まります。
付与日に正社員として週5日労働なら、付与日数も5日に応じた日数です。
付与の賃金に関しても、就業規則の規定通りとなります。(日額算定式は規則で定める必要がある)
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パートの時は比例付与だったということですか?


どちらにしても、雇い入れから6ヶ月時点で社員ならその時点での雇用形態に沿って付与するべきだとは思いますが。
この回答への補足あり
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