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スピーカーホンで通話中、通話相手から暴言を吐かれたとします。スピーカーホンにしていたことで、周囲の人に暴言の内容を聞かれてしまいました。

スピーカーホンにしていれば、「公然と」おこなわれたとして名誉毀損や侮辱が成立しますか?

A 回答 (5件)

それを言われた方が訴えるか、どうかだと思います

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公然性について、相手が認識していれば


成立する可能性があります。

認識していなければ、犯罪にはなりません。

過失名誉毀損とかの犯罪は
存在しないからです。
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こちら側とあちら側の状況が


合わないので、裁判には
持ち込めない事例です。
相手側には、通信系法令が
適応されます。
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その程度ならん。

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最初に、この通話は、スピーカーホンで利用のため、周囲の一般人にも


聞こえています。と言ってあれば、承知で言ってるので成立しそうだが、
ふつうは、電話は個人間となっているので、名誉棄損にならないと思う。
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