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私の働いている会社は、休日出勤が多く、更に残業も多いです
しかし、休みに出ても手当ては支給されません、残業代も一切出ません
上司に相談したところ、職種が営業なので手当て類は出ないとのことでした
また、成績が悪いので土曜日等、出勤させているのにその上手当てなんてもらえるわけが無いだろうとのことでした
だけど、どう考えても、休みの日に出勤しているのに、休日出勤手当てが支給されないのはおかしいのではないかと思います。
休日出勤する時は、前の日に休日出勤申請書なるものを提出させられ、平日と同じ就業時間一杯に働かされます。

成績が悪いからだといわれれば、返す言葉がありませんが、会社が定めている休みの日に出勤しているのですから、何らかの措置が
有ってもおかしくは無いのではないかと思います。
営業以外の部署の人が出勤した時は、ちゃんと手当ては支給しています。
また、営業の人には手当て類は無く、営業成績に応じた報奨金があるだけです
これも、成績が悪ければもらえず、むしろ給料を下げられてしまいます。

どこの会社でも営業は残業(休日出勤)手当は支給されないのでしょうか?
友達に聞いたところ、その友達の会社も同じように残業手当は支給されないとのことですが
一定の時間(夜8時以降だったかな)が過ぎれば残業手当はつくとのことで、また、休日出勤は当然手当てがつくとのことでしたので
私の会社だけが特別にこのようにしているのかなとも思えてしまいます。
監督署などに相談してみても良いものなでしょうか?
また、改善される可能性はあるものなのでしょうか?

もう、うんざりして辞めたくなってきました。

どなたか、良いお知恵を貸してください。

PS このような質問は過去にも何度かあったと思いますが、履歴を探せなかったため、このように質問させていただきました

A 回答 (4件)

 労働基準法には、労働時間に関する制限(32条)、休日出勤及び時間外の労働に関する制限(36条)、時間外・休日・深夜勤務の割増賃金(37条)等について、決められています。



 したがって、文面から判断すると明らかに労働基準法違反の事業所です。労働基準監督署に相談する方法がありますが、事後のあなたの立場を考えますと難しいですよね。組合は無いのでしょうか? ないのであれば、1人ではなくて仲間で現状を話し合って、改善を求めるのも方法ですよね。
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就業規則はどうなっていますか?


就業規則は会社が勝手に決めて良いわけでなく、当然労働基準局からその規則でよいという証明をもらっているはずです。労働基準局に相談してさえいない会社ならば、どうしようもないですが。
その規則に、営業は残業・休日出勤手当はないという文面が有れば、どうしようもないですね。もし何の記載もなされていないので有れば、NO1の回答の通り、労働基準法が適用され、手当を支給してもらう権利があります。

ただ私の周りで、営業職で残業・休出手当をもらっている人はひとりもいませんよ。逆に、その友達の会社で休出手当があること自体におどろきました。
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はじめまして。



良いことではないでしょうが、営業職・・・それもコミッションが入っている会社の場合、それが普通だと思います。わたしのとこもわたしは営業ではないですが、営業に残業をつけたことはありません(一応管理する立場です、またそのような雇用契約をしています。)。ただ、休出の場合は日給計算のあるパーセンテージを支払うことにしてます。でも、それだって申請ですので、成績のよくない人は余り出してこないです。良い・悪いは別にして、企業は営利が目的です。そして営業は実力(結果)がすべてとわたしも考えています。言い方が悪いですが、努力するだけなら誰でも出来ます。

hanboさんの言われることはいかにも正論ですが、実際には指導であって勧告まではなかなかいかないのが現状です。そこが厳しいところです。「休日出勤申請書」なるものは、監督諸官庁対策に出させているものと思います。改善させるには社員の中の誰かが、民事提訴して結論が出るまで難しいと思います。労基署は明らかな違反がある場合には指導対処してくれますが、営業職のように例外部分が多い職種(:労基法上記載)の場合、その判断はしません。あくまでそれは裁判所の仕事だからです。

やる気が如何しても出ないようであれば、転職するのも良いと思いますよ、営業職以外に。営業であれば同じようなことが如何しても起きてくるものと思いますよ。

なんか落ち込むような話ですが、これが現実かなぁと思います。
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私は衛生管理者の資格をもっているものです.こんにちわ


残業1.25倍休日出勤1.35倍が.労基法です.辞める覚悟がなければ
いわないほうが無難だけど.ハローワークに相談にいってきめたほうがいいかな
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