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怪我にならない程度だけど蹴られたり胸ぐら掴まれたり服を引っ張られたり自分が何もしてないのにされた場合警察に言って慰謝料とか取れるんですか?
相手の名前をわかってたとしてです。

A 回答 (3件)

怪我しなくても、蹴られたり、胸ぐら


捕まれたり、服を引っ張られたりすれば
暴行罪が成立します。

従って、刑事事件になりますので
警察に被害届や告訴状を出すことが
出来ます。

もっとも、小さな犯罪だと、警察は
受理を渋ります。



慰謝料については、民事ですから
警察に言っても、取れません。

別途、加害者に請求することになります。

その場合、警察への告訴などを武器に
して交渉することは出来ますが
一歩間違えると恐喝になりかねませんので
請求するときは、紳士的に、穏やかに
やりましょう。




○告訴状不受理の場合

・受理する義務がある
 犯罪捜査規範
 東京高裁S56年5月20日
・担当が、管轄が ・・理由にならない。北海道の事件を
 沖縄で告訴しても受理する義務がある。
・受理されれば受理番号が付与されるから、それを確かめる。
 預かる、証拠が無い云々は理由にならない。
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警察は暴行罪の告発~


逮捕してもらう形で
警察に言ったからって慰謝料貰える訳じゃない

民事と刑事の違いです
弁護士に相談しましょう
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怪我をしなくても、暴行罪は成立しますから、警察が捜査すると思います。


しかし、警察は民事不介入ですから損害賠償や慰謝料に対しては、何もしてくれません。
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